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理学療法士免許
弁護士資格
(第二東京弁護士会所属)
国立大学医学部保健学科において、理学療法学を専攻。リハビリテーションを行う国家資格である理学療法士免許を取得し、約3年間リハビリテーションを中心に治療を行う病院にてリハビリテーション業務に従事する。
その後、法科大学院へ進学し、弁護士資格を得る。
弁護士となってからは、交通事故被害者からの依頼を多く受ける法律事務所において、示談交渉、裁判所での調停・訴訟などの事件を担当し、多数の事件を解決に導く。
担当した事件は、死亡事故、高次脳機能障害、腕・足の骨折(人工関節含む)、圧迫骨折、神経麻痺、腱板損傷など多岐にわたり、異議申立てにおいても目標とした等級を複数獲得する経験を得る。
この経験の中で、交通事故被害者、弁護士に医学知識がないために被害者に適切な損害賠償が行われていないことを実感する。そこで、医学知識を有する弁護士として、重症な怪我を負った交通事故被害者のサポートの必要性を強く感じ、重症事故の被害者の方の依頼に特化した当法律事務所を開所する。
当事務所の弁護士の以上の経歴は、交通事故のご依頼を受ける弁護士の中でも圧倒的な知識を有することの根拠になっています。
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当法律事務所のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
当ホームページは、交通事故の被害に遭われた方、そのご家族の方の少しでも良い解決を促すことを目的に作らせていただいています。
私は、元々病院でリハビリのスタッフ(理学療法士)として勤務していました。
入院してリハビリを受けられた方は実感があるかと思いますが、リハビリテーションは1日1時間以上することも多く、リハビリスタッフは病院のスタッフの中では一番患者様との距離が近い職種ではないかと考えます。
その仕事の中で、私は複数の交通事故被害者の方のリハビリを担当しました。
その中で、半身不随になられた方、歩けるようになったものの将来の夢を絶たれた方々と一緒にリハビリをして、その方たちの涙を見てきました。
その後、弁護士となり交通事故を弁護士の側から見ると、衝撃を受けました。
一般的な弁護士(交通事故を専門にして何百件も解決されてきた方は除きます)の中で、交通事故はひどく軽い扱いを受けているのです。
交通事故の被害者に後遺障害が生じることがどういうことか、そこに至るまでにどれだけのリハビリをしなければならないのか、ということは、一般的な交通事故の示談交渉では話題にならないものなのです。
もちろん、慰謝料の上限は裁判所の基準で定められているため、後遺障害が発生したこと、交通事故の怪我で苦痛を受けたことについて主張をしていれば示談金額が上限以上に増えるものではありません。
ですが、本来交通事故の慰謝料というものは、交通事故被害者の方々の思い、苦痛に対して支払われるものです。そこを抜きにして、交通事故の損害賠償の交渉が最後まで進んでしまうことには大変違和感を覚えます。
交通事故の被害で発生してしまった後遺障害は、今後も残ってしまうことが予想されます。そうであれば、それに対する慰謝料、損害賠償は適切なものでなければなりません。
ところが、これも大変残念なことですが、交通事故の後遺障害はすべてにおいて適切に評価されているとはいえません。これも、弁護士になって交通事故の被害者の方のご依頼を受けることになり初めて知ったことです。
交通事故の損害賠償を判断する人の中に、誰も医学の専門家がいないのです。
被害者側弁護士、加害者側保険会社、後遺障害の認定機関はどれも医学の素養がありません。このことにより、しっかりと適切な治療を受けたのに後遺障害が残ってしまった人について、適切な後遺障害の認定がなされていないのです。
このような現状を踏まえ、交通事故被害者、しかもその後の人生に多大な影響が生じる重症なお怪我を負われた方々に、全力でサポートをしていきたいと思い当法律事務所を立ち上げました。
理不尽な後遺障害の認定結果を防ぐため、当法律事務所では交通事故被害者の方に、少しでも早く交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめしています。
当事務所名の「ハビリス」という言葉は、ラテン語で「適した、ふさわしい」という意味を持っています。
当法律事務所にご依頼いただいた方々に限らず、交通事故被害に遭われたすべての方が少しでも適切な事件解決に至れるように、という思いを込めて名付けました。
当法律事務所のホームページをご覧になられた方が、ご納得できる事件解決に至れることを心より願っております。