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交通事故の慰謝料は、どのような種類、内容なのでしょうか?
東京都千代田区において、交通事故事件のご相談を多く受ける弁護士が、詳しく解説します。
慰謝料は、交通事故で発生する損害の一部です。
一言で交通事故の慰謝料といっても、その種類は3種類あります。
です。
交通事故の慰謝料が発生する場合は、大まかに3パターンに分けられます。
① 怪我があって傷害慰謝料が発生したが、後遺障害はない(または申請しても認定されなかった)
② 傷害慰謝料が発生し、後遺障害慰謝料が発生する場合
③ 交通事故により死亡し、死亡慰謝料が発生した場合
これらのそれぞれの慰謝料について詳しく説明する前に、まずは3つの慰謝料の共通点についてご説明します。
交通事故の慰謝料の計算には、3つの方法があります。
1つは、自賠責保険が採用する、自賠責基準です。
これは国土交通省が定めた「自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(国土交通省が運営する自賠責保険ポータルサイト:自賠責保険の支払基準より)によって、交通事故の各損害項目について支払い基準が定められています。
自賠責保険(自動車保険のしくみについて、詳しくはこちらへ)は交通事故被害者保護のために国が加入を義務付けている保険であるため、3つの基準のうち一番低額な基準となります。
2つ目は、任意保険会社が定める、任意保険基準です。
これは各保険会社の内部の損害賠償の支払い基準で、自賠責保険よりは高く、裁判基準よりは低いものとなります。
3つ目は、裁判所で用いられている、裁判基準です。
これは交通事故の損害賠償の請求を裁判所で行った場合に利用される基準で、最も金額が高くなる基準です。弁護士に依頼した場合は、裁判をしない場合でも、この基準を基に請求を行います。
当然ですが、保険会社はできる限り損害賠償の支払い金額を下げようとしますから、弁護士に依頼しない場合で保険会社が提示してくる損害賠償の金額は任意保険基準です。
保険会社が提示された後に交通事故のご相談に来ていただいた方々の提示案を見る限り、任意保険基準で提示される交通事故の損害賠償案は、自賠責保険の金額に少し上乗せした程度、という感覚です。
そのため、基本的に、弁護士に依頼した方が、損害賠償の金額は高くなるのです。
もっとも、弁護士に依頼した場合は弁護士費用がかかりますから、最終的に手元にはいる金額が高くなる場合かどうかは、事案によります(どのような件だと弁護士に依頼した方がいいのか、詳しくはこちらへ)が、基本的には重症なお怪我の場合は弁護士へ依頼された方がよいといえます。
傷害慰謝料は、交通事故によって怪我を負ったことについての慰謝料です。怪我を負う身体的、精神的苦痛は相当なものですから、実際に発生した治療費などの実費のほかに、交通事故によって生じた苦痛に対する賠償をするものが慰謝料なのです。
傷害慰謝料を計算するときの基準となるのは、交通事故で発生した怪我の程度、入院の有無、通院の期間と実日数です。
骨折などの画像上明らかに傷害の発生が認められる怪我は、その分怪我による苦痛の程度も重いものであると考えられるため、むちうちなどの画像上は傷害の発生を確定できない傷害よりも慰謝料の相場が高く設定されています。
また、入院をした場合にも通院だけの場合よりも怪我が重症であると考えられることから、入院した期間の傷害慰謝料は通院の慰謝料よりも高く設定されています。
傷害慰謝料は怪我に対する賠償ですから、怪我の治療期間が重要な基準になります。つまり、傷害慰謝料が発生するのは治療が終了する日までなのです。
もっとも、いつ治療が終了したか、は保険会社とよく争いになるポイントです。
交通事故の後遺障害(後遺障害について、詳しくはこちらへ)の等級が認定された場合には、治療の終了日は医師が治療が終了した日として記載する「症状固定日」となることが多くなります。
ところが、後遺障害が認定されなかった場合(後遺障害の申請自体をしなかった場合および申請をしたが認定がされなかった場合)には、保険会社が考える治療の終了日までしか慰謝料の発生を認めない、と主張されるのです。
基本的には、交通事故で発生した怪我の程度、通院状況、カルテの内容等で判断をすることになります。
さらに、慰謝料の計算方法は大まかに2つあり、
・交通事故発生日から治療終了日までの期間で計算する
・実通院日数の3倍程度の期間を治療期間として計算する
というものになります。
保険会社によっては、実通院日数のみについて慰謝料を認める、と主張してきたり、実通院日数の1.5倍について慰謝料を認める、と主張してきたりしますが、裁判所で基準となるのは以下の2つの計算方法です。
この2つの計算方法の違いは、交通事故で発生した怪我の治療期間が長期になる場合に実通院日数の3倍として計算するとされているのですが、この方法を考えるうえで重要になるのが、通院頻度です。
なぜ通院頻度が慰謝料の金額に関係してくるのでしょうか?
慰謝料は被害者の苦痛に対する賠償ですから、苦痛が大きくなるほど慰謝料の金額は高くなるべきです。
ところが、賠償の対象が被害者の苦痛という主観的なものなので、どれほど苦痛が大きかったか、ということを客観的に測ることは困難です。
入院の有無や画像などで怪我の重症度を測ることは可能ですが、それ以外のお怪我で重症度を数値化することはできません。
そこで、通院頻度が怪我の重症度を測る一つの指標となっているのです。
1か月間に何日通院したか(実通院日数)は、病院から保険会社に提出される診断書に記載されているので、保険会社からすると非常に客観的な資料になります。
交通事故で発生した怪我による痛みは主観的なものなので数値化できませんが、痛みが強ければ頻繁に通院するはずだろう、という推測ができます。また、怪我によって日常生活に支障が出ていれば、頻繁に通院するはずだ、と考えられるのです。そのため、通院頻度が重視されるのです。
この考え方は一定の合理性があるといえます。交通事故の被害に遭う方は多くいらっしゃり、損害賠償の金額に一定の公平性を求めるためには、客観的指標をある程度重視しなければなりません。
ところが、ここで1つの問題が発生するのです。
通院頻度、回数が少ない方について、交通事故で発生した怪我が軽傷だった、または怪我による苦痛が少なかった、という逆の推定が働いてしまうのです。
そのため、怪我の程度は重く本当は頻繁に通院したかったけれども、仕事で、家事で、介護で、子育てで忙しく実際にはあまり通院できなかった方の傷害慰謝料が低く計算されてしまうという現実があります。
それだけでなく、交通事故で負った怪我が重く通院をすることすら苦痛であまり通院できなかった方でも、逆に傷害慰謝料が低くなってしまうのです。
そのため、交通事故事件で適正な慰謝料を受取るためには、怪我による症状がある場合に、必ず一定以上の通院頻度で通院をしなければならないのです。
後遺障害慰謝料は、交通事故によって発生した怪我による後遺障害が残ってしまったことに関する苦痛に対して支払われる慰謝料です。
自賠責保険における後遺障害慰謝料は、以下のとおりです。
①自動車損害賠償保障法施行令別表第1(介護が必要な後遺障害)
第1級 | 1600万円 |
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第2級 | 1163万円 |
②自動車損害賠償保障法施行令別表第2
第1級 | 1100万円 |
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第2級 | 958万円 |
第3級 | 829万円 |
第4級 | 712万円 |
第5級 | 599万円 |
第6級 | 498万円 |
第7級 | 409万円 |
第8級 | 324万円 |
第9級 | 245万円 |
第10級 | 187万円 |
第11級 | 135万円 |
第12級 | 93万円 |
第13級 | 57万円 |
第14級 | 32万円 |
後遺障害慰謝料は、裁判で認められた一部の例外を除き、自賠責保険に交通事故の後遺障害の等級が認められた場合にのみ支払われます。
そのため、実際には交通事故による痛みなどがのこっていても、後遺障害の等級が認められなければ、後遺障害慰謝料は支払われません。
このことからも、交通事故の被害者に後遺障害の等級が認められることは極めて重要なこととなります(交通事故における後遺障害の認定について、詳しくはこちらへ)。
死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が亡くなられた場合に、本人、父親、母親、配偶者、子どもに認められる慰謝料です。
自賠責保険における死亡慰謝料は、以下のとおりです。
本人 | 350万円 |
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請求権者1人 | 550万円 |
請求権者2人 | 650万円 |
請求権者3人以上 | 750万円 |