〒102-0084 東京都千代田区二番町9番3号 THE BASE麹町
電話受付時間 | 平日9:30~16:00 |
---|
定休日 | 土・日・祝日 |
---|
交通事故の被害に遭ってしまったとき、弁護士費用保険に加入していれば弁護士費用の負担が軽減されます。
ここでは、弁護士費用保険そのものや弁護士費用保険を取り巻く問題について、東京都千代田区において交通事故事件のご相談を多く受ける弁護士が、詳しく解説します。
弁護士費用保険とは、その名のとおり、弁護士費用の支払いを保険の内容としているものです。
この保険が使用されるのは多くの場合、交通事故の被害者が交通事故加害者側へ損害賠償請求をするときに、被害者側弁護士に被害者が支払う弁護士費用です。多くの保険で、弁護士費用保険の上限金額は300万円なので、この金額を超える弁護士費用が発生した場合は、その超える部分は依頼人が負担することになります。
弁護士費用保険は被保険者の損害賠償請求を前提としている保険なので、交通事故加害者側の弁護士費用には使用できません。
交通事故は、交通事故当事者双方が怪我を負うことがあるので、相手方の怪我、損害の状況によっては交通事故被害者側であっても加害者側からの損害賠償請求を受けることがあります。
ところが、この場合に弁護士を依頼した場合は、被害者からの損害賠償請求に必要な弁護士費用ではないので、弁護士費用保険の対象外となります。
その前提として、たとえ1つの交通事故事件であったとしても、交通事故被害者から加害者への損害賠償請求と、交通事故加害者から被害者への損害賠償請求は弁護士に依頼する場合には全く別の事件と扱われるということがあります。
これは、交通事故の損害賠償請求は、怪我の状況、治療の状況、後遺障害の状況など、怪我をした人の状態を把握して行わなければならないので、被害者の損害賠償請求と加害者からの損害賠償請求に対する反論をすることになると単純に必要な業務量が2倍となるためです。
交通事故の被害者側が車に乗車していた際の交通事故であれば、交通事故被害者側の自動車保険が利用されるので、加害者側からの損害賠償請求があった場合には被害者側の自動車保険が対応するので、弁護士費用を心配する必要はありません。
ところが、被害者が歩行者、自転車乗車中の交通事故の場合は、被害者が個人賠償責任保険に加入していない限り加害者の怪我に対する保険がないので、加害者からの損害賠償請求を受けてそれを弁護士に依頼する場合の弁護士費用は被害者の自己負担となります。
弁護士費用保険は、この保険が生まれる以前は、交通事故被害者が交通事故加害者に対して損害賠償請求を行う際、被害者であるにもかかわらず弁護士を依頼する際に着手金を支払い、事件が終了した際には報酬金を支払うことになり、被害者から加害者への損害賠償請求が非常にしにくいという社会状況から生まれました。
日本弁護士連合会は、複数の保険会社と協力して、2000年に弁護士費用保険を発足させました。
2018年度においては、弁護士費用保険販売件数は3,000万件/年に迫っており、それに比例して弁護士費用保険が利用された件数も4万件/年弱となっています。
これにより、交通事故の被害者側が自ら弁護士に依頼して損害賠償請求を行うことが可能になり、弁護士が依頼される交通事故事件の件数が飛躍的に増大しました。
この制度は日弁連(日本弁護士連合会)リーガル・アクセス・センターと協力保険会社で運営されています。
制度を運営している日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC。弁護士、保険会社は省略して「ラック」と呼びます)が想定していた利用方法は、弁護士がLACに登録し、被害者から弁護士を依頼したいという場合に被害者が契約している保険会社からLACに連絡がなされ、LACから弁護士を紹介するというものです。
LACは研修会を行い、その研修を受けた弁護士のみが交通事故被害者に紹介されることになっています。
本来、弁護士は自身の弁護士報酬を自由に設定することが可能ですから、依頼人との合意があれば依頼人と弁護士の委任契約の内容で弁護士費用が決定されます。
しかし、弁護士費用保険は、保険会社が約款で定めている報酬の基準に基づいて弁護士費用を支払います。
そのため、弁護士費用に2つの計算方法が生じてしまうのですが、これはLACから紹介を受けた弁護士が依頼を受けることで解決されると考えられました。
つまり、弁護士はLACから依頼人を紹介されるため、LACの弁護士費用で依頼を受けるということです。
ところが、弁護士がホームページを作成することで、保険会社に頼まなくても被害者本人が弁護士を探せるようになると、弁護士はLACから紹介を受けた事件でなくても、弁護士費用保険を利用したい依頼人からの依頼を受けることになります。
このような背景から、交通事故で弁護士費用保険を利用した場合に、弁護士と保険会社の間で弁護士費用の計算方法に問題が生じるようになりました。
弁護士費用保険は、日弁連LACと保険会社が協力して生まれた保険商品であり、弁護士費用保険の支払い内容が保険会社の約款で定められることは当然です。
そもそも、弁護士が、交通事故被害者から依頼を受ける際、弁護士費用保険が対応しない、被害者の自己負担となる部分について金額を明示して交通事故被害者に説明して、その上で委任契約を結ぶことができれば、それが1番問題が起こらない方法です。
ところが、交通事故事件では、そのような方法を取ることができません。
まず、弁護士費用は、交通事故被害者の「経済的利益」を基準として計算をしますが、この経済的利益とは損害賠償の金額のことです。
そして、交通事故被害者の損害賠償の金額は、治療を終えて、後遺障害の等級が決定しなければわかりません。その間の休職期間や通院期間によっても金額は変わります。
そのため、弁護士に交通事故被害者が依頼をする時点では、損害賠償の金額について想定できないことが原則です。
さらに、弁護士費用保険では、特に後遺障害の場面で問題になりますが、自賠責保険金を「経済的利益」には入れず、「事案簡明な自賠責保険の請求に手数料額」として計算をすることになっています。
これは、書類を用意して自賠責保険へ請求を行えば支払われると考えられる自賠責保険金は、弁護士の業務により増減しないと考えられているためです。
ところが、実際には、交通事故被害者の後遺障害について適切な等級が認定されるためには、弁護士の積極的な業務遂行が必要になることがあります。
たとえば、当初の病院で後遺障害の対象となる疾患について診断がされていなかったり、後遺障害があると考えられる部位に既往症があったりなどすると、対象の後遺障害が適切に等級の認定がされる可能性がかなり低下します。
そのような場合、交通事故被害者側の弁護士は、主治医と面談して意見書をもらったり、被害者のすべてのカルテを把握して病状を示す箇所を抜粋して証拠としたり、画像を鑑定して鑑定書を作成したりするなど、かなりの業務量が必要になります。
ところが、このような事案であっても、保険会社側が自賠責保険の請求であるから「事案簡明な自賠責保険の請求に手数料額」で計算すると主張することがあります。
また、後遺障害の申請や、裁判における医療鑑定における鑑定費用は、保険会社の約款に記載がなく、弁護士費用として認める保険会社と認めない保険会社があります。しかも、この対応は同一の保険会社であれば統一されているわけではなく、実際に事件に対応している部、課で対応が異なることもあります。
このように、弁護士費用保険は、その保険が対応する費用かどうかが実際に費用が発生する段階にならなければわからないというものなのです。
当法律事務所は、弁護士費用保険の利用が可能ですし、原則として日弁連LACの基準を尊重しています。
また、交通事故被害者の方の負担を可能な限り低くすることを前提としているため、弁護士費用保険の保険会社の方にご納得いただけるよう事件について詳細に報告、相談をしています。
医療鑑定など、弁護士費用保険が負担できない費用については、事前に依頼人の方と相談して事件の方針を決定させていただいています。
そのため、当法律事務所でのご依頼については、弁護士費用保険を安心してご利用いただけます。