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後遺障害が思っていた等級よりも軽度の等級に認定されてしまった場合、どのようにすればいいのでしょうか。
東京都千代田区において交通事故事件のご相談を多く受ける理学療法士かつ弁護士が、詳しく解説します(当法律事務所の弁護士の経歴はこちらへ)。
異議申立は、交通事故の自賠責保険の被害者請求という手続きの中で行われます。
交通事故による後遺障害の申請を初回も被害者請求で行った場合は、再度の被害者請求という形になり、初回の後遺障害の申請を交通事故の相手方の任意保険会社を経由して行った場合(これを事前認定といいます)は、初回の被害者請求ということになります。
異議申立に特別に必要な書類というものは定められておらず、被害者請求に必要な書類が揃っていれば異議申立てを行うことができます。
「交通事故の異議申立の手続き」にも記載しているとおり、異議申立は非常に認められる可能性が低い手続きで、かつ、その準備にも結果が出るまでにも相当の時間を要します。
そのため、まずは認定された後遺障害の等級が、覆る可能性があるものなのかを検討する必要があります。
そして、追加の証拠があれば異議申立で後遺障害の等級が覆る可能性がある場合は、その証拠の検討を行います。
交通事故の後遺障害は、労働災害での後遺障害の基準を準用しています。この後遺障害の基準に該当する疾患でない限り、たとえ交通事故による傷害によって障害が発生しても、その障害は交通事故の自賠責保険でいう「後遺障害」とは認められていません。
自賠責保険の後遺障害の基準を満たしている場合、多くの事案ではその基準の後遺障害が認定されますが、まれに後遺障害の基準を満たしていても、その等級が認められないことがあります。
たとえば、交通事故で骨折をして、関節が上手く動かなくなった場合に、後遺障害診断書では関節の可動域に制限があり後遺障害の等級の基準を満たしているとします。
ところが、交通事故の相手方の自賠責保険に被害者請求を行うと、その等級には認定できない、と軽度の後遺障害のみ認定されることがあります。
これは、交通事故の衝突状況や交通事故発生直後の傷害の状態から、それほどの重度な後遺障害は発生しないはずだ、という判断がなされた際にみられる状況です。
このような場合には、交通事故発生の詳細な状況や、交通事故被害者の怪我の状態を弁護士がカルテから詳細に読み解き、適切な証拠にして形にする必要があります。
弁護士が行う交通事故の自賠責保険の異議申立手続きにおいては、交通事故被害者のカルテの全部や一部の抜粋を行って証拠として提出する方法はよく行います。
もっとも、異議申立を行う際に、カルテを証拠として提出すれば後遺障害の等級が重く認定されるということではありません。
交通事故の後遺障害の等級を認定する方々はほとんどの場合医療従事者ではありませんから、病院のカルテを証拠として提出する場合には、そのカルテに記載されている医療用語や数値がどのような状態を指しているものなのかを、別の補足資料で補う必要があります。
さらに、カルテには様々な事項が記載されているので、有利な証拠だと思って提出するカルテの中に、後遺障害の等級の認定には不利な事項が記載されていることもあります。
そのため、交通事故被害者のカルテを後遺障害の証拠として提出する場合には、そのカルテに記載されている事項をすべて検討してから提出の是非を検討しなければなりません。
交通事故被害者の方の実際の症状では後遺障害の等級に該当するはずなのに、提出された証拠上は後遺障害の基準を満たしていない場合、この場合には2パターンがあります。
交通事故の後遺障害の等級の認定は、基本的に交通事故被害者または保険会社が提出した証拠のみによって等級を判断します。
明らかに証拠が揃っていない場合や、等級を検討する事務所が必要と判断した証拠がある場合には、後遺障害の申請者に対して追加の証拠を提出するように連絡が来ることもありますが、原則としては提出された証拠が判断材料の全てになります。
そのため、そもそも後遺障害の等級の認定に絶対に必要とされる証拠が欠けている場合は、何も連絡がないまま等級に該当しないという通知だけが返ってくるということもあります。
後遺障害の等級に必要な証拠がないために初回の認定がされなかった場合には、その証拠を追加で作成して、異議申立の資料とすることが必要となります。
後遺障害の申請を行う際には、交通事故発生直後から後遺障害診断書を作成して症状固定となるまでの期間の診断書を証拠として提出することになります。
その経時の診断書や、後遺障害診断書の記載の中に、後遺障害の等級を否定する記載があると、適切な後遺障害の等級が認定されないことがあります。
これには、単純に診断書の誤記の場合もありますし、医師が記載した事項を表面的に見れば等級を否定することになるが、実際の症状の経過を踏まえれば等級を否定するつもりで書かれた場合でない、ということもあります。
このような場合には、後遺障害の等級を否定する記載が、どのような趣旨で書かれているのかを明らかにする必要があります。
実際に記載した医師の先生にご協力いただける場合には、弁護士から依頼して新たな診断書や医療照会書に対する回答書を作成していただくことになります。
記載された医師の先生のご協力が得られない場合には、他の医師の先生に診断書等をご作成いただくか、医療鑑定などを行う方法もあります。医療鑑定を行う際には、弁護士がどの傷害についてのどのような記載について意見が必要かを特定して依頼をする必要があるので、カルテや画像の検討を十分に行う必要があります。
また、医療鑑定は通常の診断書よりも高額になりますので、医療鑑定を行う際には慎重な検討が必要です。
これらの証拠を使い、特定の記載は後遺障害の存在を否定するものではなかった、と異議申立を行うことになります。
因果関係とは原因と結果の関係で、後遺障害においては、交通事故によって怪我が発生し、その怪我が後遺障害となったという関係を指しています。
交通事故の被害者の怪我に関しては、交通事故直後の診断では怪我が発見されず、時間が経ってから診断がつく、または診断がつかないまま後遺障害診断書を作成して後遺障害の申請を行ってしまったということがあります。
このような場合には、まずは該当する怪我の医療画像が交通事故直後から一定の期間内に撮影されているのかを弁護士が確認する必要があります。
医療画像が交通事故から比較的早期に撮影されている場合は、その画像について医療鑑定を行い、交通事故直後から傷害が発生していたことを証明する必要があります。
一方で、医療画像が交通事故から一定の期間内に撮影されていない場合には、たとえ弁護士が依頼を受けて症状固定時の医療画像で医療鑑定を行ったとしても、因果関係を認定させることは出来なくなります。
上記のとおり、異議申立は交通事故の被害者が自賠責保険に対して行う被害者請求という手続きになりますので、必要書類も基本的には被害者請求で必要とされる書類と同じです。
そして、通常の被害者請求と異議申立の一番の違いは、「異議申立書」です。
異議申立は、交通事故被害者の後遺障害が認定された等級とは異なるということを訴える手続きですので、その訴える内容とそれを立証する証拠が必要となります。
それが、「異議申立書」とその添付資料です。
異議申立書には、上記のとおり、認定された後遺障害の等級がなぜ誤っているのかを詳細に記載する必要があります。
ここで大事なのは、異議申立書に記載する内容は、客観的事実に基づくものでなければならないということです。
客観的事実とは、医師の作成した診断書や意見書、各種の検査内容や医療画像です。
異議申立書の中で、例えば交通事故被害者が自身が感じる苦痛や症状を訴えても、それは客観的証拠ではありません。
後遺障害があることで交通事故被害者の方がどれほど日常生活に困っているかは、後遺障害の等級を認定する上で、基本的には考慮されないものなのです。
そのため、交通事故被害者ご自身で異議申立書を作成することは、非常に難しいことだと思われます。
異議申立書は書式が定められているものではないので、基本的には自由に記載することができる書類です。
基本的な内容構成は、
交通事故被害者が適切だと考える後遺障害の等級
その等級の自賠責保険の認定基準
交通事故被害者の後遺障害が自賠責保険の認定基準を満たしていること
になります。
とくに③の中で、医学的な内容について詳細に述べることが必要で、その証拠として診断書やカルテ、医療鑑定書などが必要になります。
また、②の自賠責保険の後遺障害の認定基準とは、その等級の表面的な認定基準ではなく、労働災害の基準を準用している具体的な判断基準に言及する必要があります。
以上のように、異議申立を行うには多くの注意点が必要です。
もっとも重要なことは、交通事故の後遺障害の等級について、医学的に検討することができるかです。
そのためには、交通事故の後遺障害の等級の基準について、具体的に必要な検査や数値を知っていることが必要ですし、後遺障害診断書や医療画像、カルテの内容を正確に把握することが必要になります。
そのため、交通事故の後遺障害の異議申立を行った実績があり、医学資格(理学療法士免許)を有する弁護士としては、交通事故被害者ご本人が異議申立を行うことも、医学知識がない弁護士が異議申立を行うことも、非常に難しいことであると感じています。
異議申立をお考えになられている方は、ぜひ交通事故に詳しく、かつ、医療にも詳しい弁護士へのご相談をご検討ください。