自賠責保険の請求(被害者請求)

交通事故の被害者請求の具体的な手続き方法

自賠責保険の被害者請求とは、具体的にどのような手続きなのでしょうか?

こちらでは、東京都千代田区において、交通事故事件のご相談を多く受ける弁護士が、具体的な手続方法について詳しく解説します。

もっとも、後遺障害の等級の認定を申請する場合には、交通事故を専門に扱う弁護士に依頼することをお勧めします

後遺障害は損害賠償の金額に影響を及ぼす重要な事柄です。そのため、後遺障害の申請をご自分で行うことをお考えの方は、こちらの記事をご覧ください(交通事故後すぐに専門の弁護士に相談するべき理由)

目次

事故証明書の取り寄せ

被害者請求を行うためには、まず交通事故の加害者が加入していた自賠責保険を知らなければなりません。
加害者に直接連絡して尋ねる、という方法もありますが、加害者との連絡は大変ストレスを感じるものですから、本人に直接尋ねなくても確認できる方法をお勧めします。

まず、大前提として、交通事故の発生について警察へ届け出ている必要があります。
「事故証明書」は、警察に届けられた事故の情報を証明するものなので、当事者双方の情報が警察に把握されていなければなりません。

警察で確認された事故情報は、交通事故安全センターで保管されます。
交通事故安全センターへの事故証明書の申請方法は、こちらをご覧ください。

なお、ゆうちょ銀行ATMでの払込取扱票は、交番や警察署で尋ねれば、事故証明書の請求資料としてもらえます。

申請した交通事故証明書は、通常1週間以内に住所に届きます。

この事故証明書を見れば、相手方(又は車両の所有者)が加入していた自賠責保険と証明書番号がわかります。これを基に、請求を行います。

また、任意保険会社(自賠責保険と任意保険会社の違いはこちら)がある場合は、通常任意保険会社が事故証明書を取得しているので、コピーをもらうことも可能です。
事故証明書は被害者請求の必要書類ともなります。「原本と相違ありません」の印や、任意保険会社の担当者の印がついたものをもらうと、そのまま請求書類として使用できます。

請求資料の取り寄せ

自賠責保険へ被害者請求を行うためには、請求のための所定の用紙が必要になります。

そのため、まず、事故証明書に記載されている相手方の自賠責保険会社の自賠責センターへ連絡し、書類を取り寄せる必要があります。
各保険会社の自賠責センターは、通常「保険会社名」と「自賠責」というキーワードでインターネットで検索できますが、すぐに分からない場合には、保険会社の問い合わせ番号に電話をして尋ねると教えてもらえます。

書類を取り寄せる際には、事故証明書の相手方の証明書番号を尋ねられることがあります。

保険の加入情報が確認できれば、請求書類を自宅へ郵送してもらえます。

請求資料の作成

まず、必要書類は以下の通りです。

  • 支払請求書兼支払指図書
  • 事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書、診療報酬明細書
  • 休業損害証明書
  • 通院交通費明細書
  • 印鑑登録証明書

これらについて、1つずつ説明していきます。
なお、申請書類は自賠責保険の保険金の内訳の検討、その後の損害賠償金の交渉に必要となりますので、申請資料のすべてについて写しをとり、保管しておく必要があります。

支払請求書兼支払指図書

この書類は、被害者請求の基本情報を確認するためのものです。どの事故について誰の口座に支払いを行うのかを記載するものとなります。

まず、1番上のどの種類の請求かの区分について、「被害者請求」の数字に〇をつけます。

「請求者」には被害者ご本人の情報を記載し、「印」は印鑑登録している印鑑で押印します。

「自賠責保険証明書番号」は、事故証明書の加害者側に書かれている証明書番号です。
「保険契約者」と「所有者」は、通常被害者請求ではわかりませんので、空欄で構いません。
「被害者」は、被害者ご本人の情報を記載します。
「請求額」については、詳しく計算することが困難な場合が多くなりますので、空欄で構いません。

「支払指図書」は、保険金を受取る口座の情報です。通常被害者ご本人の口座になります。
「適用」については、通常全額となります。治療費について自賠責保険から直接医療機関に支払いを行う場合は治療費以外となりますが、これは例外的な場合です。

 

事故証明書

事故証明書の取り寄せ方法は、上記の通りです。
事故証明書も、被害者請求の必要書類となります。

自分で取り寄せた場合は、事故証明書の原本を使用します。

任意保険会社からコピーをもらった場合は、「原本と相違ありません」の印や、任意保険会社の担当者の印がついたものかを確認してください。印がある場合は請求書類として使用できます。

 

事故発生状況報告書

事故発生状況報告書は、事故現場の道路状況や、事故の発生状況を確認するための書類です。

弁護士が作成する場合は、通常警察が作成した実況見分調書を基に記載しますが、ご本人で作成する場合は、グーグルマップなどの地図を利用して記載するとよいと思います。

道路の幅なども正確には計測できませんから、おおよその道路状況の記載があり、事故の双方の当事者がどのように動いていてどのように衝突したのかがわかれば問題ありません。

 

診断書、診療報酬明細書

被害者請求で必要になる「診断書」とは、一般的な診断書ではなく、自賠責保険への請求の資料としての診断書になります。
この診断書は、任意保険会社が今までの治療費について支払いを行っている場合は、病院から任意保険会社へ提出されています。1ヵ月分が1枚に記載されます。

この診断書は治療が終了するまで毎月作成するので、事故後から治療終了時(または申請時)までの診断書(受診がない月は除きます)が必要になります。

また、診療報酬明細書とは、治療費の内訳が記載されたもので、診断書と同様に毎月作成するものになります。

これらの診断書及び診療報酬明細書は、任意保険会社から写しを取り寄せることができます。

一方、治療費の支払いが任意保険会社ではなく健康保険によって行われている場合は、この自賠責用の診断書は作成されていません。
そのため、申請時に主治医の先生に作成してもらう必要があります。

もっとも、治療経過や診断書が欠けている期間によっては、必ず毎月分を作成する必要がない場合もあります。診断書を作成する際に文書料を支払わなければならないので、どの程度の診断書が必要となるのか、自賠責保険の担当者と相談することもあります。

 

休業損害証明書

休業損害証明書は、勤務先に記載してもらう書類になります。
3か月分の休業について1枚記載する形式で、休業期間の分作成してもらう必要があります。

また、休業損害証明書を提出する際は、交通事故の前年分の源泉徴収票も提出する必要があります。

 

通院交通費明細書

これは通院に必要となった交通費を記載する書類です。
通院交通費は、基本的に公共交通機関による交通費を基準とします。

タクシーを利用した場合は領収書の添付が必要になりますが、受傷直後や足の骨折等でなければ、タクシーの利用料は通院交通費として認められないことが多くなります。

 

印鑑登録証明書

市区町村に登録している印鑑、いわゆる実印の印鑑登録証明書が1通必要になります。

 

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