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交通事故の損害賠償の金額は、過失割合によって大きく変わります。
ここでは、わかりにくい「過失」について、東京都千代田区において交通事故事件を多く取り扱っており、医療の国家資格を有する弁護士が詳しく解説します(当法律事務所の弁護士の経歴はこちらへ)。
交通事故の過失割合とは、交通事故が発生してしまったことに、それぞれの当事者にどれだけの責任があるか、ということです。
例えば、車に乗っていて信号待ち停車中に後ろから来た車に追突された場合には、被害者は交通事故の発生を防ぎようがありませんから、加害者の過失割合が100%、被害者の過失割合が0%となります。
このような場合であれば、示談交渉において過失割合が問題となることはありませんので、交通事故の被害者に発生した損害の金額がいくらか、という点が加害者側保険会社との争点となります。
その一方で、交通事故の被害者にも交通事故の発生について過失がある場合は、示談交渉において過失割合が重要な争点になります。
交通事故の損害賠償の実務において、過失割合は1冊の本を基本として考えられています。
その本は、株式会社判例タイムズ社が発行している「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」です。法曹関係者は省略して「判タ」と呼んでいます。
この本は現在すべての裁判所において交通事故の過失割合を考える基準となっていて、裁判所の裁判官の執務室には必ず置かれています。裁判官は交通事故事件の和解内容や判決を考える際、この本で過失割合を確認します。
そのため、示談交渉においても、弁護士、保険会社はこの本に書かれている過失割合を基本として交渉を行います。
この本には歩行者と車、歩行者と自転車、車同士、バイクと車、自転車と車などの多くの交通事故の発生態様が挙げられていて、その交通事故が発生した場合にそれぞれの当事者にどれだけの過失があるかを数字で記載しています。
そして、まずは同じ条件で起きた交通事故の過失割合を基本過失割合として定めていて、特定の交通事故で過失割合を修正するべき修正要素と、その修正割合が書かれています。
たとえば、信号機のある交差点で、車が青信号で直進し、歩行者が赤信号を無視して横断歩道を横断したことにより交通事故が発生した場合、当然歩行者に交通事故発生の責任が多くありますから、基本過失割合は歩行者:車=70:30となり、歩行者に70%の過失があることになります。
そして、例えば歩行者が幼児である場合は-20と修正割合が決められているので、歩行者が幼児であった場合には過失割合が修正され、歩行者:車=50:50となります。
では、交通事故の被害者に過失があった場合、損害賠償の金額が具体的にどのように変わるのかを見てみましょう。
被害者に過失がある場合、被害者に発生した交通事故に関する損害のうち、相手方の過失割合に相当する金額が損害賠償の金額となります。
交通事故の損害賠償の項目には、治療費、通院交通費、慰謝料などの様々なものがありますが、ここでは単純に損害の総額が100万円であるとしてみましょう。
そして、交通事故の過失割合が、被害者:加害者=30%:70%の場合、加害者が負担するべき損害は損害総額のうち70%となります。
そのため、被害者に支払われる金額は、100万円×70%=70万円となります。
そして、この過失に修正割合があれば、それに応じて支払われる金額が変わってきます。
交通事故が発生した場合、通常加害者側にも損害が発生します。
歩行車と車の交通事故が発生した場合、多くの事故態様では車が加害者側となり、かつ、加害者側の過失割合が大きいものになり、損害金額も少額であることが多いので、かりに加害者側に交通事故による損害が発生して、被害者側にも過失がある場合であっても、加害者から被害者に対する損害賠償請求は行われないことが多いといえます。
ところが、加害者側がバイクなどで交通事故によって重傷な怪我を負った場合や、被害者側の過失割合が大きくどちらが加害者であるといえるかあいまいなような場合は、交通事故の被害者側であっても加害者側から損害賠償の請求をされることになります。
そのような場合、それぞれ相手の損害における自分の過失割合に相当する金額を損害賠償として支払う責任があります。
このとき、交通事故の当事者がそれぞれ自動車保険やバイク保険に加入していれば、自分の過失割合部分については自分が契約している保険会社から相手方に支払うことになるので問題はありません。
ところが、被害者側が自転車や歩行者の場合、被害者側は損害賠償保険に加入してないため、加害者側の損害について自分で負担をしなければならないという状況になってしまうことがあります。
このような場合に必ずご確認いただきたいことがあります。
弁護士が交通事故の被害者側から依頼を受け、過失割合が問題となった場合、まずは実況見分調書の取り寄せを行います。実況見分調書について、詳しくはこちらへ→交通事故の実況見分調書の取り寄せ。
そして、その交通事故の基本過失割合が別冊判例タイムズ38号でどのように規定されているかを確認します。
その後、当該交通事故の態様で修正要素が規定されているか、規定されていれば当該交通事故事件で当てはまる要素はあるかを確認していきます。
交通事故の過失割合の修正要素は、当事者が幼児である、などの明らかな場合もありますが、加害者側の「著しい過失」などの要素もあります。
このような要素の場合、どのような事情があれば修正要素に概要するかが曖昧です。
例えば、加害者側が泥酔していたような事情があり、それが証拠から明らかであれば、加害者側の過失といえますが、加害者側が道路に飛び出した、などの事情の場合には、当事者双方の主張が食い違うことも多くあります。
このような場合は、実況見分調書の内容、双方当事者の主張の食い違っている点、実際の道路状況などでどちらの主張が信用性があるのかを争っていきます。
裁判になれば、弁護士が直接加害者に対して交通事故の発生状況について質問を行うこともあります。
実際の裁判では、過失割合はよく争いになる点で、基本の過失割合から20%以上修正されることもあります。
損害額が1000万円を超えるようなケースも多くありますから、過失割合が10%変わるだけでも100万円単位で損害賠償の金額が変わります。
被害が重症な場合は特に、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。