交通事故事件における弁護士の役割

交通事故の損害賠償について、被害者が弁護士に依頼するとどのようなサービスが得られるのでしょうか?

東京都千代田区において交通事故事件のご相談を多く受ける弁護士が、詳しく解説します。

目次

相手方との連絡窓口

交通事故の被害に遭ってしまうと、病院に治療費を払ったり、転院の必要が生じたりして、相手方に連絡を取らなければならない機会が多くあります。

交通事故について弁護士に依頼すると、この連絡窓口が弁護士に固定されるので、交通事故の加害者側保険会社との連絡をする必要がなくなります。保険会社側に伝えたいこと、書類のやり取りなど、電話も郵送も、すべて交通事故事件について依頼を受けた弁護士が行うことになります。

 

交通事故被害にあった場合、ただでさえお怪我の痛みや休職のためにストレスを感じてしまうので、相手方と連絡をすることがストレスに感じる場合は、弁護士に依頼することでそのストレスが軽減されます。

治療費打ち切りに対する交渉

交通事故で負った怪我で通院治療を継続していると、まずは治療費の打ち切りの問題で第一の交渉機会があります。

交通事故の加害者側保険会社としては、通院期間を短くして最終的な損害賠償金額を下げることを目的として治療費の打ち切りを申し入れてきます。

このとき、交通事故の損害賠償について弁護士に依頼していないと、交通事故被害者本人が保険会社の担当者と交渉をしなければなりません。

保険会社の担当者としては、治療自体を終了させようとして治療費を打ち切ろうとしているので、「もうお怪我は治ったんじゃないですか」、「他の交通事故被害者の方と比べても治療期間が長くなっていますよ」などと言ってくることがあります。

被害者側としては、怪我をさせられて大変な思いをして通院をしているにもかかわらず、このような言葉をかけられ、反論をしなければならないということは大変なストレスになります。

一方、交通事故の損害賠償について弁護士に依頼していた場合は、このような言葉を耳に入れる必要がありませんし、交渉自体を弁護士に任せて、その結果の連絡を受けることができます。

また、当法律事務所の弁護士のように医療資格を有していてリハビリに詳しい弁護士の場合は、治療の経過や今の状態についてご本人からお話をうかがい、またはカルテを取り寄せて状態を把握し、いつまで治療を継続するかについて医療的なご相談にのることもできます。

 

また、治療の打ち切りがされた場合であっても、最終的に治療を終了した時点まで治療が必要であったことを主張して、治療費の請求も行っていきます。

後遺障害の積極的な申請準備

弁護士の中には、交通事故の後遺障害については「後遺障害の等級がついてから相談にきてください」という方もいます。

ところが、交通事故の後遺障害の等級は、被害者側でしっかりと医学的な部分を把握したうえで準備をして申請を行わないと、適切な後遺障害の等級の認定がなされないことが多々あるのです。

まず第一に、必要な検査結果がないことが考えられます。

交通事故の後遺障害の基準は、多数の被害者の間で公平性を保つため、厳格に決められています。

そのため、交通事故の怪我について治療だけを受けていると、後遺障害の申請に必要な検査を行わないまま申請時期を迎えてしまうことがあるのです。

そして、医学的な検査は、その実施日が重視され、交通事故の発生日から時間が経過した時点での検査結果は交通事故と無関係であると判断されることがあります。

そのため、治療期間から、後遺障害の申請を見据えて必要な検査や診断がなされていないといけないのです。

第二に、後遺障害診断書、提出資料の確認が必要です。

医師の先生方が重要と考える要素と、交通事故の後遺障害の審査の際に重要と考えられる要素に差異があることがあります。

すると、医師の先生が用意された後遺障害診断書に、交通事故の後遺障害の認定審査で必要となる箇所が抜け落ちてしまうことがあるのです。

交通事故の後遺障害の等級審査は、顔面に傷があるなどの特別な場合を除き、交通事故被害者との直接の面談などはなく、書類審査になります。

そして、等級の審査機関は、あるはずの書類、資料の抜け落ちについては追加の提出を求めますが、原則としては提出された資料の中で審査を行います。

そのため、後遺障害診断書に記載漏れがあった場合、その事実はないものとして審査が行われ、本来認められるはずであった等級が認められないことがあります。

また、医師の先生方が書かれる記載内容について、審査機関が正確に把握できず、等級が認定されないこともあります。

そのため、交通事故の後遺障害の申請をする際には、弁護士が事前に提出資料を確認することが望ましいのです。

この点、当法律事務所の弁護士は医学の国家の資格を有しており、カルテや診断書の内容などを正確に把握することができますから、交通事故の後遺障害の等級の申請の観点から、医学的資料が足りているか、資料の中に審査機関が誤認をしてしまうような記載がないかをしっかりと検討することができます。

 

また、病院に対して追加の検査や誤記の修正をお願いするときなども、医療従事者として当然修正が可能な点と、医師によっては見解の相違がある点を把握した上でお願いをすることが可能ですから、余計なトラブルを生むこともありません。

損害賠償の示談交渉

交通事故の後遺障害の等級の認定が出れば、あとは交通事故加害者側の保険会社との示談交渉になります。

保険会社としては損害賠償の金額を下げる必要がありますから、示談交渉は一定の期間をかけて粘り強く行う必要があります。

保険会社の主張の中には、交通事故被害者の医療情報、後遺障害の等級を踏まえれば到底受け入れることのできない主張があります。

 

このような場合、当法律事務所の弁護士であれば、医学分野の書籍や、場合によっては論文における臨床的データなど客観的な資料を踏まえた正確な反論が可能になります。

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