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交通事故の実況見分調書とはどのような書類なのでしょうか?
東京都千代田区において、交通事故事件を多く取り扱っており、医療の国家資格を有する弁護士が詳しく解説します(当法律事務所の弁護士の経歴はこちらへ)。
実況見分調書とは、交通事故が発生した場合に、その交通事故がどのように発生したのかを、警察がまとめた書類です。交通事故の発生直後にその車両の位置や道路の擦過痕(さっかこん)などをまとめる場合と、救急車で搬送された事故当事者を後日立ち会わせて事故の発生状況を確認する場合があります。
この実況見分は、交通事故の加害者と被害者双方に事情を聴取して作成していきます。
基本的な情報として、交通事故が発生した道路状況(道路の見取り図)が必ず作成されます。これには道路の幅が何メートルか、どのような形をしているか、横断歩道があるか、信号機があるかなどの客観的な情報がまず記載されます。
そして、さらに、加害者が被害者を認識した位置、危険を察知した位置、ブレーキを踏んだ位置、実際に車両が停車した位置などが追加されます。被害者からも、どのように移動していたか、加害車両がどのように移動し、車両のどこが被害者に衝突したのかなどの詳しい事情を聴取します。
この実況見分は実際に交通事故が発生した現場で行います。さらに、お互いの道路がどのように見えるのかなどを確認するため、できるだけ交通事故が発生した時間(夜間、昼間)と天候(晴れ、雨)に合致する状態で行います。
実況見分は交通事故の被害者と加害者双方の主張をそれぞれ踏まえて作成するので、完成した実況見分調書の中で衝突の位置や車両の動きの主張が食い違うことがあります。この主張の食い違いについては、ブレーキを踏んだことで道路に残る擦過痕や、車両の損傷箇所など、客観的な証拠と照らし合わせてどちらの主張がより信用性があるかで事故の発生状況を考えていきます。
交通事故の発生直後には加害者が全面的に悪いと全責任を認めていたとしても、事故の発生に対する責任(過失)は客観的な証拠を踏まえて考えるため被害者の過失が0になるとは限りません。
逆に、完全に被害者に責任がない場合であっても、交通事故の発生の責任を逃れるため、加害者が実況見分で嘘を言うことは往々にしてあります。
そのため、実況見分では、しっかりと事故の発生状況を説明して、かりに警察が確認した状況が間違っている場合には必ず訂正してください。加害者の発言と矛盾している場合でも、しっかりと主張をしてください。この実況見分調書で被害者の責任がある内容になっていると、実際の交通事故では被害者の責任がない場合でも、それを覆すことはかなり難しくなります。
実況見分調書は、交通事故の発生について、加害者が刑罰に問われるかどうか、どのような処分とするべきかを判断するために警察が作成するものです。そのため、警察の捜査と検察の処分の決定が終了していない状態では、書類の開示を求めることはできません。
検察庁において、交通事故加害者の刑事処分について起訴、不起訴の処分が決定した後は、実況見分調書等の証拠の閲覧、謄写(コピー)が可能となります。
ただし、加害者が起訴され、かつ、その刑事事件について裁判所における判決が確定していない間は、その記録の管轄はその事件の審理が行われる(これを事件が係属しているといいます)裁判所となります。
具体的な取り寄せ方法は、まず、交通事故証明書における交通事故事件の処理を行った警察署における登録番号を確認します。(交通事故証明書の入手方法はこちらへ)
この番号に基づいて、管轄の警察署でこの交通事故事件が検察庁へ送致された日、送致番号、送致先検察庁を聞きます。これは刑事事件の秘匿すべき情報になるので、警察署での身分証明が必要になるとともに、警察署によってはそれ自体を秘匿する運用をとっているところもあります。この場合は、弁護士法による弁護士からの弁護士会を通した照会でなければ情報を取得することができません。
検察庁への送致番号等が判明したら、次はその検察庁へ問い合わせ、当該交通事故事件の罪名、検番(検察庁での処理番号)、処分日を聞きます。この時点で検察庁での処分が決定していなければ、記録を見ることはできません。
処分が決定していて、かつ、終了していれば、この記録が閲覧可能か問い合わせます。
閲覧可能な場合は、検察庁での準備が可能となった後に予約を取り、検察庁で閲覧、謄写を行います。
閲覧が不可となった場合は、弁護士会を通じての開示請求を行うか、被害者本人が開示の請求を行います。