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東京都千代田区において交通事故事件のご相談を多く受ける弁護士が、ご相談を受ける上でよく受けるご質問について解説します。
弁護士費用特約とは、自動車保険の特約として契約するもので、ご自身の損害について相手方へ請求するために必要となった弁護士費用を保険会社が支払うことを内容とした保険です。
自動車保険の契約者だけでなく、通常契約者の同居のご親族が事故の被害に遭った場合にも適用されます。
また、未婚の場合には、別居のご両親の弁護士費用特約が使用できることもあります。
弁護士費用特約に加入しているかどうかは、保険の証券に記載があるほか、加入している保険のコールセンター等へ問い合わせを行うことで確認することができます。
なお、弁護士費用特約に加入していても、すべての費用が保障されるわけではありません。詳しくは「弁護士費用」をご覧ください。
弁護士費用特約を利用しても、次の自動車保険の保険料は上がりません。保険料が上がるのは、こちらから事故の相手方に対して支払いを行う場合、自分の保険の車両保険を使う場合などです。
人身傷害保険を使用した場合も、保険料は上がりません。
保険会社の担当者の方の対応が良いと、任せておけば安心とお思いになるかもしれません。ですが、保険会社の保険金の支払い基準は、弁護士が適正と考える基準とは大きく異なります。
弁護士に依頼しない場合、損害賠償の流れは相手方の保険会社が主導で行います。治療費の支払いを終了し、最終的な診断書を作成して後遺障害の申請を行い、後遺障害の認定を前提として保険会社から賠償金額の提示がなされます。
ところが、この金額の提示は各保険会社の内部基準を前提としたものなので、裁判所で損害賠償の請求をおこなった場合に認定される金額よりも大幅に減額されていることが通常です。そして、大きなお怪我を負われた方の場合、その金額の差は1000万円単位で変わることがあるのです。
しかも、相手方の保険会社は、後遺障害の知識がほとんどない方が事件を担当することになるため、後遺障害の申請の際に、適切な申請が行われる保証がありません。それにとどまらず、以前担当した事件では、保険会社担当者の方から「この方の場合は後遺障害が認定されるとは思えませんので、当会社の顧問医の(後遺障害には該当しないという)意見を添付して申請を行う予定です」と言われ、後遺障害の認定が行われないように積極的に資料を提出すると主張されたこともあります。
この方はお怪我による痛みに苦しんでおられ、当然後遺障害の認定がなされるべき事案であると考えましたので、通常の申請資料に加え、この方が事故以前は健康体であったことについて客観的資料を基に示し、かつ、治療の経過を具体的に指摘していまだ痛みが残存し後遺障害の認定がなされるべきであるという意見書を作成して自賠責保険へ直接申請を行いました。その結果、無事に痛みの残存が認められ、後遺障害が認定されました。
このように、特に大きなお怪我を負われた方こそ、弁護士に依頼して適切な認定を受け、適切な損害賠償を得ることが必要となるのです。
ご依頼いただいた件は、可能な限り示談で終了することが望ましいと考えております。訴訟を行うと、かなりの時間を要することになり、事件の解決が遅くなるためです。
そのため、多くの事件は交渉により解決しております。
また、訴訟になった場合でも、ご本人が裁判に出席することは1回あるかないかですので、裁判になった場合でも弁護士にお任せいただくことは変わりません。
主治医の先生方は、治療の専門家であり、損害賠償の専門家ではありません。そのため、あなたのお怪我のうち、どのお怪我が賠償に結び付くかを適切にご診断される先生は多くいらっしゃいません。また、専門家であるがゆえに、この病気であれば当然この症状はでる、との思いから症状との関連性をご記入にならない先生もいらっしゃいます。
その一方で、その診断書を審査する認定機関にお勤めの方は、医学的素養はなく、勤務を開始されてから医学的知識を学ばれた方がほとんであると思われます。そのため、医学の共通認識に欠けていると言わざるを得ないような判断が多く出されています。
医学の知識が乏しい方でも適切な認定ができるよう、診断書とその添付資料の作成には医学と賠償についての専門的知識が不可欠です。
当事務所では、医師の先生方が作成された診断を検討させていただき、賠償に必要となる情報の記載漏れ等について追記のお願いをさせていただいております。
いままで保険会社が治療費を払っていたのに、もう払えないといわれた。
どうすればいいの?交通事故の被害者の場合、通常は相手方の保険会社から連絡があり、治療にかかる費用は保険会社から支払われることになります。
ですが、一定の期間が過ぎても症状が残存して通院をしている場合、保険会社の担当者から、「そろそろ治療を終了する時期だと思われますので、これ以上の治療費は支払えません」と連絡が来ます。
この場合、2通りの道が考えられます。
1つは、治療を終了して後遺障害の申請をすること、そしてもう1つは、治療を継続することです。
基本的に、治療は保険会社が治療費を支払うか否かではなく、治療の必要性があるかないかで考えるべきだと思われます。そのため、その時期において、治療の必要があるか否かをまず考える必要があるのです。
そして、治療の必要性については、今までの治療の経過において、改善があったのか、今後治療を継続した場合に改善が得られる見込みがあるかで判断します。
通常、どのような傷害であっても、事故直後からの急性期と回復期で大幅に回復し、その後は治療を行ってもあまり改善が見られない慢性期となります。そのため、数か月間治療による改善がみられない場合には、その状態は今後も続くことを前提として、後遺障害の申請を行う必要があります。その場合、治療は終了となりますから、保険会社から治療費を受け取ることはできなくなり、それ以後の通院費などは後遺障害の慰謝料から支払うことになります。
一方、現在まだ治療による改善がみられている場合、まだ治療が必要と考えるのが一般的ですから、保険会社が治療費を支払わないとしても、治療を継続する必要があります。しかしながら、保険会社が治療の継続を認めない場合、病院にそれ以後の治療費の支払いを行わないと一方的に連絡することが多くなるため、それ以後の治療は健康保険を利用して受けなければなりません。そして、保険会社が最終的にどの時期までの治療費を負担するかについては、損害賠償の請求を行う際に併せて交渉するということになります。
以上より、保険会社から治療の打ち切りの話があったとしても、まずは主治医とご本人による怪我の回復の見込みを基準として方向性を考えることが重要です。