〒102-0084 東京都千代田区二番町9番3号 THE BASE麹町
電話受付時間 | 平日9:30~16:00 |
---|
定休日 | 土・日・祝日 |
---|
交通事故にあったら、必ず警察へ事故の届出をしましょう。
怪我が発生した場合は、病院で診断書を書いてもらい、警察へ提出して人身事故として受付してもらいます。この手続きによって、交通事故によって怪我が生じたことが証明されることになります。
また、警察で人身事故として取り扱う交通事故については、事故の発生状況について警察が記録に残す実況見分が行われます。この実況見分によって作成された書類が、交通事故の発生状況を示す重要な証拠となります。交通事故の過失割合(どちらがどれだけ交通事故の発生について責任を負うか)を交渉する際には、この実況見分を前提として交渉を行います。
実況見分では交通事故の発生状況についてできる限り詳しく説明をして、実際と違うところがあれば必ず訂正してもらってください。
すべての症状を医師の先生に伝える
交通事故の被害について適正な損害賠償を受けるためには、しっかりと怪我の状態を証拠として残しておくことが必要です。
交通事故の発生から時間が経った時点で初めてカルテに記載された怪我については、交通事故によって発生した怪我だとは認められません。そのため、一番重症な怪我だけではなく、それ以外の怪我についても先生にお話ししておくことが必要になります。
詳しくは、下のリンクの記事をご参照ください。
必要な検査を受ける
「治療のために必要な検査」と、「後遺障害の申請に必要な検査」は違いがあることがあります。そのため、治療のために必要な検査だけを受けていると、後遺障害(後遺障害について、詳しくはこちらへ)の申請の時に検査結果が足りなくなり、適正な後遺障害の等級の認定がされないことがあります。
申請に必要な検査は、後遺障害の申請を見据えて考えなければならないため、交通事故における専門の知識がある弁護士に相談される必要があります。
しっかりと病院で治療を受ける
治療期間は、病院へ継続して通院する必要があります。病院への継続した通院がない場合は、示談の金額が低くなりますし、後遺障害の等級の認定の時にも考慮され適正な等級が認定されないことがあります。
整骨院・接骨院は病院ではありませんので、整骨院への通院は通院として認められないことがあります。
もちろん、整骨院での治療によって症状が改善することもありますから、整骨院への通院が必要な方については通院してはいけないということではありません。ですが、整骨院へ通院する場合でも、必ず病院の通院を継続して主治医の先生に経過を確認してもらってください。
保険会社の治療費の打ち切りとは関係なく必要な治療を受ける
交通事故の発生から数か月が経過すると、保険会社から治療終了の打診がされることがあります。このとき、治療が必要ない状態まで回復していれば治療を終了することになりますが、保険会社から治療費が支払われないため、本当は治療がまだ必要な状態であるのに通院を辞めてしまう場合があります。
ですが、この段階で通院をやめてしまうと、本来支払われるはずだった示談金から減額されたり、後遺障害の認定がされなくなってしまったりすることがあります。本来認定されるべき後遺障害の等級が認定されなった場合、それによって減額される示談金の金額は数百万円~数千万円に及ぶ場合があります。
交通事故の発生から半年以内の時点では、症状がある限り通院を継続してください。その場合は、健康保険の使用が可能です。
交通事故の発生直後から治療を開始し、治療を継続しても症状が残存している場合、直近の身体の症状を確認し、いつ治療を終了するかを検討します。
残った症状が後遺障害に該当する場合は後遺障害の等級の申請を行い、該当するものがない場合は示談交渉を開始します。
後遺障害の申請に必要な証拠をそろえる
後遺障害の申請には、相手方の保険会社が行う事前認定と、被害者自身(または被害者から依頼を受けた弁護士)が行う被害者請求の2つの方法があります(手続きの詳細についてはこちらへ)。
交通事故を専門に扱う弁護士としては、被害者請求での後遺障害の申請を行うことが原則になります。
被害者請求をする場合、交通事故発生直後から治療を終了する(症状固定)までの医療画像、検査結果など、申請に必要な証拠をそろえる必要があります。
もっとも重要な証拠は後遺障害診断書で、この診断書の記載は後遺障害の等級の認定に非常に重要なものとなります。
そのため、後遺障害診断書は、専門の知識をもつ弁護士が確認し、足りない記載はないか、事実であっても実際の症状を知らない審査をする方が見た場合に誤解をするような記載がないかを確認する必要があります。
後遺障害の等級の認定結果を確認する
後遺障害の等級の認定結果は、申請者に書面で知らされます。この認定結果が本当に実際の身体の状態に合致しているかを確認します。
後遺障害の等級の認定結果に不服がある場合、異議申立という手続きを利用し、再度申請を行うことが出来ます(異議申立について、詳しくはこちらへ)。
弁護士に依頼していない場合は、相手方の保険会社から示談金の提示がされます。弁護士に依頼している場合は、弁護士が示談案を作成し、相手方の保険会社へと送付します。
お互いに示談に至っても良いという段階に至るまで、交渉を継続します。
交渉が成立した場合は、示談を行いますが、示談に至らない場合は、調停や裁判という手続きで争うことになります。
示談が成立したら、相手方の保険会社から示談金が支払われます。
示談が成立すれば、それ以降は特別な事情があるを除き、相手方に損害賠償の支払いを請求することはできなくなります。
この特別な事情は非常に厳しく判断されるので、基本的に示談が成立した後に示談の内容を覆すことはできません。
弁護士に相談するタイミング
交通事故に限っていうと、弁護士に相談するタイミングは交通事故の発生から早い方がよいです。それは、事故から早期の検査や症状の訴えが、後遺障害の認定結果に影響を及ぼし、その結果で示談金の金額が大きく変わるためです。
一度後遺障害の申請に対して認定結果が出されると、その結果を覆すことは非常に難しくなります(異議申立について、詳しくはこちらへ)。
そのため、少なくとも後遺障害の申請をする前に、交通事故について専門の知識を持つ弁護士にご相談することをお勧めします。
逆に、後遺障害の結果が適正なものであれば、後遺障害の等級の結果が出た後でも弁護士に相談するタイミングとして遅くはありません。
示談がされるまでは、弁護士に依頼することが可能です。