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交通事故では「後遺障害」が非常に重要になりますが、そもそも後遺障害とは何か、どのように認定するのかなど、一般の方にはわからないことだらけです。
ここでは、交通事故の被害者の方に知っておいていただきたい後遺障害の知識について、東京都千代田区において交通事故のご相談を多く受ける理学療法士かつ弁護士が、説明していきます。
交通事故の事件をお受けするにあたって、一番重要なのが後遺障害であるといっても過言ではないほど、後遺障害は交通事故の事件において重要な部分を占めています。
そもそも、後遺障害とは、一般的な医学用語ではありません。交通事故の被害に遭い、治療を継続して受けられても症状が残っている状態を、「後遺障害」と呼んで治療中のお怪我と区別しているのです。
そのため、治療中のお怪我を「傷害」、治療が終了したお怪我を「後遺障害」と呼んでいます。
そして、交通事故の賠償は、交通事故の発生から治療の終了までの「傷害」に関する部分と、治療が終了してからの「後遺障害」に関する部分に分けて計算をしているのです。
交通事故の被害者にとって、後遺障害の認定は非常に重要です。なぜなら、後遺障害の等級の認定がなければ、上の図の「傷害」部分のみの損害賠償になり、治療が終了した後の「後遺障害」の部分については全く損害が賠償されないためです。
後遺障害の等級の認定がなされると、交通事故の加害者は「後遺障害」部分の損害について賠償する責任があります。
「後遺障害」部分の損害とは、
です。
① 後遺障害慰謝料とは、交通事故で発生した怪我の治療が終了した後も後遺障害を抱えたまま生活をしなければならないことに対する慰謝料で、②逸失利益とは、後遺障害が発生したことによって減収が生じると考えられるため、その減収を補填するためのものです。
後遺障害慰謝料も、逸失利益も、後遺障害の等級によって、その計算方法が決められています。
そのため、後遺障害の等級が認定されれば、相手方に対して交通事故の損害として後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することが出来、損害賠償の額は交渉や判決次第となります。その一方で、後遺障害の等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料と逸失利益の請求をしても、交渉ではまず支払われませんし、裁判を行ってもその支払いが認められる可能性はかなり低いものとなります。
しかも、実際には後遺障害があり、かなりの減収が生じている場合でも、後遺障害の等級の認定がなければ、後遺障害部分の賠償がなされないのが原則となっているのです。
そのため、後遺障害が残ったとしても、後遺障害の等級の認定が得られなければ、それに対する慰謝料の支払いと減収の填補がなされないということになってしまうのです。
このことから、交通事故の被害で後遺障害が残った場合には、正しく後遺障害の等級の認定がなされることが非常に重要となります。
しかも、後遺障害が認定されるためには、交通事故発生直後からの治療の経過や検査結果が重要となるので、交通事故の発生後、早期に交通事故と医療の専門の知識を有する弁護士に相談することが重要になります。
交通事故によって発生した怪我について、治療を終了した後も賠償が必要なお怪我は限定して定められています。
交通事故における後遺障害は、労災事故の認定基準をほぼそのまま使用しているので、この認定基準に当てはまるお怪我のみが、交通事故の「後遺障害」と認定されるのです。
後遺障害は、第1級から第14級までの段階に区分分けされています。この区分は交通事故の損害について保険金額、労働能力喪失率及び労働能力喪失期間の基準となる重要なものです。
第1級が最も重度で、第14級が最も軽度なものとなります。保険金額も、第1級が最も高額で、第14級が最も低額となります。
そして、この第1級から第14級まで、すべての等級において認定する後遺障害の部位および程度が定められています。この定められている基準に該当すると認められて初めて後遺障害第〇級と認定されるのです。
交通事故の後遺障害の認定の申請には、2つの方法があります。
交通事故の後遺障害とは、治療を継続しても症状が残るものですから、基本的には交通事故の発生日から半年間以上の治療を行っても症状が残っているものについて認定の申請を行います。
事前認定は、交通事故の相手方の保険会社がその手続きを行う方法で、交通事故事件の多くこの流れで認定を受けます。
申請の際は、交通事故の後遺障害を申請する際の所定の診断書を主治医に作成してもらい、その診断書と画像(レントゲン、MRI等)等を相手方の保険会社へ送付します(①)。さらにこの資料は相手方の自賠責保険へ送付されます(②)。
その後、後遺障害の等級の認定機関である損害保険料率算出機構に送られ(③)、認定の審査が行われます。この審査には通常数か月間、認定が難しいものだと半年以上かかります。
審査が終了するとその意見が自賠責保険へ連絡され(④)、自賠責保険が等級を認定します。この認定が相手方保険会社へ通知され(⑤)、相手方保険会社から被害者へ結果が連絡されます(⑥)。
事前認定は相手方保険会社が資料の収集や送付を行うため、被害者にとって手続きの負担は少なくなります。その一方で、どのような資料が認定の基準となったのかについては、被害者には知ることができません。また、事前認定で申請を行う場合は、被害者側が作成した資料は一般的に審査の対象として添付しませんから、被害者側が訴えたい事情というものは審査の段階で考慮されなくなってしまいます。
そのため、後遺障害の申請は事前認定ではなく被害者請求で行うことをお勧めします。
交通事故事件における自賠責保険への被害者請求は、後遺障害の等級の認定申請を被害者が主体として行うものです。自分で後遺障害に関するすべての資料を収集し、これを相手方の自賠責保険会社へ送付します。
手続きのすべてを交通事故被害者が行うため、負担は大きくなる一方で、どのような資料に基づいて認定が行われたかを知ることができることに加えて、認定の審査に必要だと思われる資料は定型のものでなくても添付資料として加えることができます。
また、上記のように、事前認定で交通事故被害者に不利益な資料を提出されることがありません。
積極的に後遺障害の等級の認定を求める申請であるといえます。
当事務所では、後遺障害の認定は原則として弁護士による被害者請求を行っています。これにより、積極的に後遺障害の等級の認定を求めていき、適切な損害賠償がなされるよう手を尽くします。
想定される等級が認定されなった場合は、異議申立の制度を利用することがあります。