交通事故による鼻の後遺障害
     /ハビリス法律事務所(東京都千代田区)

交通事故の後遺障害について、医学の国家資格を持ち、専門知識を武器に交通事故被害者の味方となる弁護士が詳しく解説します。

ご存知ですか?

交通事故の後遺障害は、治療を受けていればそれだけで適切な認定を受けられるものではありません。被害者の側でしっかりと証拠を作っていかなければ、後遺障害が残っても等級が認定されないことが多々あります。

そのため、後遺障害が発生しそうな重症なお怪我を負われた場合、交通事故から早期に、交通事故と医療に詳しい弁護士にご相談される必要があります

適切な後遺障害の認定がされなければ、その損害は数百万円から数千万円になることもあります

適切な損害賠償を得るために、知っていただきたいことがあります。

ここでは、交通事故による鼻の後遺障害について、東京都千代田区において交通事故事件のご相談を多く受ける理学療法士かつ弁護士が、詳しく解説します。

目次

鼻の後遺障害が生じる原因

交通事故によって顔面を骨折したり、鼻の周囲を骨折したりした場合、鼻の欠損や後遺障害が発生することがあります。

眼窩骨折をした場合でも、鼻から出る感覚神経が損傷することがあり、その神経が完全に回復しない場合、においを感じられなくなったりにおいの感じ方が弱くなったりします。

鼻の構造

鼻の中には、鼻腔(びくう)と副鼻腔(ふくびくう)があります。

鼻の中の空洞鼻腔で、鼻腔は中央にある鼻中隔(びちゅうかく)によって左右に分かれています。

そして、この左右の鼻腔は、上鼻甲介(じょうびこうかい)、中鼻甲介(ちゅうびこうかい)、下鼻甲介(かびこうかい)の3つの仕切りによって上鼻道、中鼻道、下鼻道に分かれています。

鼻腔は毛細血管が密集しており、空気の加温、加湿、異物の吸着、除去の役割を担っています。

 

さらに、鼻腔は4つの副鼻腔とつながっています。

副鼻腔は、上から前頭洞(ぜんとうどう)、篩骨洞(しこつどう)、上額洞(じょうがくどう)があり、鼻の奥に蝶形骨洞(ちょうけいこつどう)があります。

 

これらの副鼻腔も鼻腔と同様の働きを行います。

においを感じる仕組み

鼻腔に入ってきた匂い分子は、鼻の粘膜に溶け込みます。

粘膜に入った匂い分子は、嗅覚受容体と結合します。すると、嗅神経細胞が、電気信号を発生させます。

嗅神経細胞は脳へ向けて神経線維を伸ばし、神経線維は篩板(しばん)を通って脳がある空間に入っていきます。

 

篩板(しばん)の上には嗅球があり、そこからさらに脳へ神経線維が伸びていきます。この部分を嗅索(きゅうさく)といいます。ここからさらに視床下部、側頭葉、扁桃体へと至ります。

交通事故の衝撃によって、これらの嗅覚のシステムのどこかに障害が発生すると、嗅覚の消失や減少が生じます。

鼻の後遺障害の基準

後遺障害の申請準備について

交通事故の後遺障害についての等級の審査は、医学の資格を持たない方によって行われることがほとんどです。そのため、後遺障害の申請をする側で、適切に等級が認定されるようにしっかりとした資料を準備する必要があります。

ところが、交通事故被害者の方は通常医学的知識がありませんし、弁護士も交通事故事件を担当することで少しずつ該当箇所の医学知識を学んでいくことになりますので、十分な医学知識を持った弁護士はほとんどいないというのが現状です。

医学知識がない状態で後遺障害の等級申請を行うと、必要な検査が足りなかったり、資料の誤記をそのままにして申請をしてしまったり、交通事故被害者の方の怪我の状態を正確に把握することができず、後遺障害に該当する部分についての資料を準備しないまま申請をしてしまうことがあり、後遺障害が適切に認定される可能性が下がってしまいます

当法律事務所は、理学療法士という医学の国家資格を有する弁護士が事件を担当して、しっかりとお怪我の状態を把握した上で後遺障害の申請手続きを行いますので、このような心配はありません。

当法律事務所の弁護士は、理学療法士として病院で勤務していた際、後遺障害の診断書の検査の測定なども行っていますので、後遺障害の診断書の作成依頼や、完成した診断書の内容の把握が正確に行えます

後遺障害の等級は、等級が適切に認定されるかどうかで交通事故の損害賠償の金額が数百万から1千万円以上変わるものです。

ぜひ、しっかりとした医学知識がある弁護士にご相談ください。

後遺障害の具体的な基準

鼻の後遺障害の基準は、以下のとおりです。

9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
1214 外貌に醜状を残すもの
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの

それぞれの等級について詳しくみていきます。

 

後遺障害 第9級5号:鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

欠損」とは、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した状態を指します。

また、「機能に著しい障害」とは、鼻呼吸が困難であるか、嗅覚脱失(全くにおいを感じられない状態)である場合を指します。

嗅覚の検査は、オルファクトメータによって行います。

第9級5号は、欠損かつ機能に著しい障害があると認められます。

 

後遺障害 第1214号:外貌に醜状を残すもの

鼻の欠損が、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損していない状態でも、外貌の醜状として後遺障害が認められる場合があります。

 

 

後遺障害 第1213号:局部に頑固な神経症状を残すもの

嗅覚脱失(全くにおいを感じられない状態)か、鼻呼吸が困難な場合には、第1213号が認められます。

 

後遺障害 第149号:局部に神経症状を残すもの

嗅覚の減退が認められる場合には、その程度によって第149号が認められる場合があります。

 

 

このように、後遺障害の認定は細かく基準が決められているため、お怪我の状態に合わせて適切な検査結果をそろえて後遺障害の申請を行わなければ適切な後遺障害が認定されません。

そのため、後遺障害の申請は、お怪我の状態を正確に把握し、後遺障害診断書などの医学的資料を適切に把握できる弁護士が行うことが理想的です。

ところが、依頼する弁護士によっては、お怪我の状態やカルテ、診断書を正確に把握することができません。

ぜひ、後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。

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