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交通事故の後遺障害について、医学の国家資格を持ち、専門知識を武器に交通事故被害者の味方となる弁護士が詳しく解説します。
ご存知ですか?
交通事故の後遺障害は、治療を受けていればそれだけで適切な認定を受けられるものではありません。被害者の側でしっかりと証拠を作っていかなければ、後遺障害が残っても等級が認定されないことが多々あります。
そのため、後遺障害が発生しそうな重症なお怪我を負われた場合、交通事故から早期に、交通事故と医療に詳しい弁護士にご相談される必要があります。
適切な後遺障害の認定がされなければ、その損害は数百万円から数千万円になることもあります。
適切な損害賠償を得るために、知っていただきたいことがあります。
ここでは、交通事故による腓骨神経麻痺と後遺障害について、東京都千代田区において交通事故事件のご相談を多く受ける理学療法士かつ弁護士が、詳しく解説します。
交通事故による衝撃で膝の下にある脛骨(けいこつ)または腓骨(ひこつ)を骨折した際、腓骨神経麻痺を発症することがあります。
腓骨神経麻痺とは、その名のとおり、腓骨神経という神経が傷つけられ、その神経が動かしている筋肉がうまく動かせなくなる疾患です。
すべての筋肉は神経による電気信号を受けて動いているので、神経に損傷があると、筋肉がまったく動かせなくなるか(完全麻痺)、動かすことはできますが思った通りには動かせなくなります(不全麻痺)。
腓骨神経は、膝下の外側から足の前側に向かって走っている神経(総腓骨神経)で、深腓骨神経と浅腓骨神経に分かれます。
腓骨神経麻痺に特徴的な症状は、足首を上にあげる筋肉が麻痺することにより足首から先の部分が下にだらんと下がった状態になる下垂足(かすいそく。Drop foot)です。
そして、膝下の外側と足首から先の部分の感覚障害、つまり触った感覚がわからなかったり、しびれる感覚が持続する症状がみられます。
腓骨神経は末梢神経なので、末梢神経が回復する際に特徴的な症状であるチネル徴候(神経が傷害されている部分をたたくとしびれる感覚がある)が見られます。
骨折に伴って腓骨神経麻痺が生じた場合、骨折に対する手術が行われることがありますが、腓骨神経麻痺に対する治療に関しては保存療法(自然回復を待つ)が選択されることが多いと思われます。
腓骨神経は自然に回復していき、徐々に上から下へ神経が回復していき、完全に回復することがあります。
しかしながら、神経の損傷の程度が大きいと、神経が筋肉を動かすところまで回復せず、麻痺が残ることがあります。
リハビリテーションは、麻痺領域の関節の動く範囲を保つことと、筋肉の動く範囲で少しずつ自分で動かす運動を行います。
また、歩く際に足先を上げることができないため、転倒を防ぐ目的で装具が処方されます。写真は一般的なプラスチック装具です。
病院によっては、装具に油圧式の特別な継ぎ手を使用したものを用いて、足首の運動を補助するリハビリを行うこともあります。
交通事故の後遺障害についての等級の審査は、医学の資格を持たない方によって行われることがほとんどです。そのため、後遺障害の申請をする側で、適切に等級が認定されるようにしっかりとした資料を準備する必要があります。
ところが、交通事故被害者の方は通常医学的知識がありませんし、弁護士も交通事故事件を担当することで少しずつ該当箇所の医学知識を学んでいくことになりますので、十分な医学知識を持った弁護士はほとんどいないというのが現状です。
医学知識がない状態で後遺障害の等級申請を行うと、必要な検査が足りなかったり、資料の誤記をそのままにして申請をしてしまったり、交通事故被害者の方の怪我の状態を正確に把握することができず、後遺障害に該当する部分についての資料を準備しないまま申請をしてしまうことがあり、後遺障害が適切に認定される可能性が下がってしまいます。
当法律事務所は、理学療法士という医学の国家資格を有する弁護士が事件を担当して、しっかりとお怪我の状態を把握した上で後遺障害の申請手続きを行いますので、このような心配はありません。
当法律事務所の弁護士は、理学療法士として病院で勤務していた際、後遺障害の診断書の検査の測定なども行っていますので、後遺障害の診断書の作成依頼や、完成した診断書の内容の把握が正確に行えます。
後遺障害の等級は、等級が適切に認定されるかどうかで交通事故の損害賠償の金額が数百万から1千万円以上変わるものです。
ぜひ、しっかりとした医学知識がある弁護士にご相談ください。
健側(怪我をしていない側)と比較して、患側(かんそく。怪我をした側)の関節可動域がどの程度あるかにより、等級の認定が判断されます。
なお、腓骨神経麻痺については、特殊な検査が必要になりますので、関節の角度のみを記載した診断書を提出しても後遺障害の等級は認められません。
詳しくはお問い合わせください。
第8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
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第10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
一下肢とは、下肢の片側、つまり右側か左側かのいずれか一方の足、という意味です。
足の三大関節は、股関節、膝関節、足関節を指します。
当法律事務所は、交通事故の被害者の方からのご相談をお受けしております。(当法律事務所の特徴的な取り組みについて、詳しくはこちらへ→当事務所の後遺障害の申請)
後遺障害 第8級7号:一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
「用を廃したもの」とは、関節がまったく動かないときを指します。
関節が動かないときとは、
関節完全弛緩性麻痺又は怪我をしていない側(健側)の10%程度以下しか動かせないもの
を指します。
後遺障害の基準となる「機能に著しい障害を残すもの」とは、
怪我をしていない側(健側)の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
を指します。
通常、関節が動かないことについての後遺障害は、医師やセラピストが患者の関節を動かした際の角度(他動運動)によって判断しますが、麻痺の場合は、関節の動き自体は正常であるものの、自分で動かせないことが障害となるため、自分で動かした際の角度(自動運動)によって障害の程度を判断します。
足関節の等級の基準となる可動域は、屈曲/伸展です。
例えば、怪我をしていない右足関節の可動域が
屈曲:40度、伸展:20度
であれば、可動域は
40°+20°=60°
になります。
そして、怪我をした左足関節の可動域が
屈曲:15度、伸展:5度
であれば、可動域は
15°+5°=20°
になります。
この場合、怪我をした足関節の可動域が、怪我をしていない関節の可動域60度の1/2の角度である30度を下回っているので、足関節の可動域角度が1/2以下に制限されているといえ、後遺障害として第10級11号に認定される可能性があります。
後遺障害の基準となる「機能に障害を残すもの」とは、
怪我をしていない側(健側)の可動域角度の3/4以下に制限されているもの
を指します。
例えば、怪我をしていない右足関節の可動域が
屈曲:40度、伸展:20度
であれば、可動域は
40°+20°=60°
になります。
そして、怪我をした左足関節の可動域が
屈曲:30度、伸展:5度
であれば、可動域は
30°+5°=35°
になります。
この場合、怪我をした足関節の可動域が、怪我をしていない関節の可動域60度の3/4の角度である45度を下回っているので、足関節の可動域角度が3/4以下に制限されているといえ、第12級7号に認定される可能性があります。
このように、後遺障害の認定は細かく基準が決められているため、お怪我の状態に合わせて適切な検査結果をそろえて後遺障害の申請を行わなければ適切な後遺障害が認定されません。
そのため、後遺障害の申請は、お怪我の状態を正確に把握し、後遺障害診断書などの医学的資料を適切に把握できる弁護士が行うことが理想的です。
ところが、依頼する弁護士によっては、お怪我の状態やカルテ、診断書を正確に把握することができません。
ぜひ、後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。