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交通事故の後遺障害について、医学の国家資格を持ち、専門知識を武器に交通事故被害者の味方となる弁護士が詳しく解説します。
ご存知ですか?
交通事故の後遺障害は、治療を受けていればそれだけで適切な認定を受けられるものではありません。被害者の側でしっかりと証拠を作っていかなければ、後遺障害が残っても等級が認定されないことが多々あります。
そのため、後遺障害が発生しそうな重症なお怪我を負われた場合、交通事故から早期に、交通事故と医療に詳しい弁護士にご相談される必要があります。
適切な後遺障害の認定がされなければ、その損害は数百万円から数千万円になることもあります。
適切な損害賠償を得るために、知っていただきたいことがあります。
ここでは、交通事故による痛みと後遺障害について、東京都千代田区において交通事故事件のご相談を多く受ける理学療法士かつ弁護士が、詳しく解説します。
交通事故によって怪我を負ってしまった場合、痛みの問題が発生します。
怪我があれば通常痛みが発生します。そして、怪我が表面的には治った場合であっても、痛みが残る、ということが往々にしてあります。
怪我に対する治療を継続して受けても痛みが残ってしまった場合、その痛み自体が後遺障害に認定されることがあります。
痛みが生じる怪我が発生した場合、その怪我自体が後遺障害として認定されることがあります。例えば、交通事故で足の骨を骨折して、その膝が曲がりにくくなった場合、膝関節の動く範囲が後遺障害の基準を満たせば、膝関節の機能障害として後遺障害の等級の認定がされます。その場合、膝関節に痛みが残っていたとしても、膝関節が動かなくなる怪我に通常含まれるものとして、痛みは後遺障害には認定されません。
そのため、痛み自体が後遺障害として問題となるのは、怪我をした部分について、該当する後遺障害がない場合だけなのです。
痛みが後遺障害として認定される場合、該当する等級は
第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
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第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
となります。
この「神経症状」という言葉が痛みを指しているのです。
後遺障害の第12級と第14級の違い
上記の後遺障害の等級の認定については、非常に厳しいものとなります。
なぜなら、痛みは骨折などの画像上判断できる症状ではなく、主観的なものだからです。
交通事故の被害者が後遺障害の申請時に痛みを訴えた場合に、その痛みを客観的に裏付けるものはありません。
そのため、痛みを後遺障害として認定する場合には、痛みの訴えの強さではなく、他の客観的な部分に着目して認定の審査が行われます。
第12級は第14級よりも重度の障害ですから、当然第12級に認定された場合の方が損害賠償の金額は高くなります。
第12級と第14級の違いは、認定基準の言葉の上では神経症状が「頑固」かどうかですが、この言葉から想定されように、痛みの訴えが強ければ等級が認定される可能性が上がるわけではありません。
この等級の違いは、痛みが発生することが、「客観的に」裏付けられるといえるかです。
痛みの発生が客観的に裏付けられている場合には第12級に、そのような裏付けがない場合には第14級に認定されるか等級に認定されません(認定されない場合を「非該当」といいます)。
第12級の一番わかりやすい裏付けは、レントゲンまたはMRI画像で、神経が圧迫されている場合です。この場合は客観的に痛みが発生することが明らかです。その他では、例えば骨折して治癒した骨が変形している場合などが考えられます。
逆に、第14級に認定されるか否かは、通院状況によって判断されます。その中で最も重要なのは、「通院頻度」です。痛みが強ければそれだけ日常生活に影響が出ますから、頻繁に通院しているはずだ、という推測から、ほとんど通院していない場合にはそれほど痛みの症状が強いとはいえないと判断され、等級に認定されないことになります。
また、医師が保険会社へ送付する診断書に痛みが軽減していく状況が記載されている場合は、その後も症状の軽減が予測されるため、等級に認定されない可能性が高くなります。
痛みによる後遺障害の特徴
後遺障害が認定された場合、後遺障害に対する賠償金が発生します。そのうち、逸失利益(いっしつりえき)について、痛みによる後遺障害は特徴的な判断がなされます。
逸失利益とは、怪我により働けなくなった減収分に対する損害賠償です(逸失利益について、詳しくはこちらへ)
通常、後遺障害が認定されればその後遺障害は働けなくなる期間まで続くことを前提に賠償金を計算します。ところが、痛みについては、神経症状がその後改善されていく可能性があるとの判断から、第12級については10年間、第14級については5年間のみ賠償金が発生するという計算をします。
これは裁判所で認められている計算方法なので、今後も原則としてこの期間の計算が行われていくと考えられます。
このように、後遺障害の認定は細かく基準が決められているため、お怪我の状態に合わせて適切な検査結果をそろえて後遺障害の申請を行わなければ適切な後遺障害が認定されません。
そのため、後遺障害の申請は、お怪我の状態を正確に把握し、後遺障害診断書などの医学的資料を適切に把握できる弁護士が行うことが理想的です。
ところが、依頼する弁護士によっては、お怪我の状態やカルテ、診断書を正確に把握することができません。
ぜひ、後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。
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