〒102-0084 東京都千代田区二番町9番3号 THE BASE麹町
電話受付時間 | 平日9:30~16:00 |
---|
定休日 | 土・日・祝 |
---|
交通事故の後遺障害について、医学の国家資格を持ち、専門知識を武器に交通事故被害者の味方となる弁護士が詳しく解説します。
ご存知ですか?
交通事故の後遺障害は、治療を受けていればそれだけで適切な認定を受けられるものではありません。被害者の側でしっかりと証拠を作っていかなければ、後遺障害が残っても等級が認定されないことが多々あります。
そのため、後遺障害が発生しそうな重症なお怪我を負われた場合、交通事故から早期に、交通事故と医療に詳しい弁護士にご相談される必要があります。
適切な後遺障害の認定がされなければ、その損害は数百万円から数千万円になることもあります。
適切な損害賠償を得るために、知っていただきたいことがあります。
ここでは、交通事故による中手骨骨折と後遺障害について、東京都千代田区において交通事故事件のご相談を多く受ける理学療法士かつ弁護士が、詳しく解説します。
手のひらの根元には、小さな8個の骨が集まっており、これを手根骨(しゅこんこつ)といいます。この骨から、指の付け根までそれぞれの指の中手骨があり、第1中手骨(親指)から第5中手骨(小指)といいます。
これらの骨は手のひらに覆われているので、骨折した場合に腫れや変形が目立ちにくい特徴を有しています。
細長い骨はどの骨も中央部分を骨幹部(こっかんぶ)といい、中手骨の中央部分の骨折を中手骨骨幹部骨折といいます。
手の甲が腫れ、指を動かすことが難しくなります。骨がねじれた形になってしまうことがあるので、それを防ぎ、元の位置に骨を戻すことが重要です。
基本的には手術はせず、手の表面から骨の位置を戻し、ギプスで固定します。
骨折の程度が重症で、折れた骨の塊が複数になったり、骨の位置のずれが大きくなったりした場合には、手術を行い、スクリューやプレート、鋼線などで骨の位置を戻し、固定します。
中手骨頚部骨折
中手骨の一番指側の部分は太くなっていて、これを骨頭(こっとう)と呼びます。この少し手前の部分が頚部で、この部分の骨折を中手骨頚部骨折といいます。
手の甲の指との関節近くが腫れ、痛みが出るため指を動かしにくくなります。
骨折した骨が手のひら側にずれるため、骨折した骨のこぶし部分がへこむ形になります。
骨の移動が小さい場合にはギプスで固定しますが、移動が大きい場合には手術で骨の位置を戻し、鋼線などで固定する手術を行います。
ベネット骨折
母指(親指)に指の先端から手首方向の衝撃が加わると、第1中手骨の根元部分に骨折が起こり、これをベネット骨折といいます。
この骨折は、折れた骨が筋肉に引っ張られてしまうために、骨の位置のずれを戻してもすぐにまたずれてしまうという特徴があります。
そのため、骨折部分をピンで固定したり、鋼線で固定する手術が行われます。
交通事故の後遺障害についての等級の審査は、医学の資格を持たない方によって行われることがほとんどです。そのため、後遺障害の申請をする側で、適切に等級が認定されるようにしっかりとした資料を準備する必要があります。
ところが、交通事故被害者の方は通常医学的知識がありませんし、弁護士も交通事故事件を担当することで少しずつ該当箇所の医学知識を学んでいくことになりますので、十分な医学知識を持った弁護士はほとんどいないというのが現状です。
医学知識がない状態で後遺障害の等級申請を行うと、必要な検査が足りなかったり、資料の誤記をそのままにして申請をしてしまったり、交通事故被害者の方の怪我の状態を正確に把握することができず、後遺障害に該当する部分についての資料を準備しないまま申請をしてしまうことがあり、後遺障害が適切に認定される可能性が下がってしまいます。
当法律事務所は、理学療法士という医学の国家資格を有する弁護士が事件を担当して、しっかりとお怪我の状態を把握した上で後遺障害の申請手続きを行いますので、このような心配はありません。
当法律事務所の弁護士は、理学療法士として病院で勤務していた際、後遺障害の診断書の検査の測定なども行っていますので、後遺障害の診断書の作成依頼や、完成した診断書の内容の把握が正確に行えます。
後遺障害の等級は、等級が適切に認定されるかどうかで交通事故の損害賠償の金額が数百万から1千万円以上変わるものです。
ぜひ、しっかりとした医学知識がある弁護士にご相談ください。
中手骨は指の根元の関節(中手指節関節)を形作る骨なので、骨折すると指の動きに制限が起こることがあります。
(交通事故による後遺障害について、詳しくはこちらへ→後遺障害の基礎知識)
指の動きの後遺障害の基準は、以下のとおりです。
第7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
---|---|
第8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
第9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
第10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
第12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
第13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |
「手指の用を廃したもの」とは、
親指においては、
指節間関節の可動域が怪我をしていない側の可動域と比較して1/2以下に制限されるもの
または
橈側外転(すべての指をひらくように動かす際の親指の動き)又は掌側外転(てのひらを上に向け、親指を天井に向けて動かす動き)のどちらかが怪我をしていない側の可動域と比較して1/2以下に制限されている場合
をいいます。
人差し指から小指においては、
中手指節関節又は近位指節関節の可動域が怪我をしていない側の可動域と比較して1/2以下に制限されるもの
をいいます。
このように、後遺障害の認定は細かく基準が決められているため、お怪我の状態に合わせて適切な検査結果をそろえて後遺障害の申請を行わなければ適切な後遺障害が認定されません。
そのため、後遺障害の申請は、お怪我の状態を正確に把握し、後遺障害診断書などの医学的資料を適切に把握できる弁護士が行うことが理想的です。
ところが、依頼する弁護士によっては、お怪我の状態やカルテ、診断書を正確に把握することができません。
ぜひ、後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。