交通事故による尺骨の骨折と後遺障害
     /ハビリス法律事務所(東京都千代田区)

交通事故の後遺障害について、医学の国家資格を持ち、専門知識を武器に交通事故被害者の味方となる弁護士が詳しく解説します。

ご存知ですか?

交通事故の後遺障害は、治療を受けていればそれだけで適切な認定を受けられるものではありません。被害者の側でしっかりと証拠を作っていかなければ、後遺障害が残っても等級が認定されないことが多々あります。

そのため、後遺障害が発生しそうな重症なお怪我を負われた場合、交通事故から早期に、交通事故と医療に詳しい弁護士にご相談される必要があります

適切な後遺障害の認定がされなければ、その損害は数百万円から数千万円になることもあります

適切な損害賠償を得るために、知っていただきたいことがあります。

ここでは、交通事故による尺骨の骨折と後遺障害について、東京都千代田区において交通事故事件のご相談を多く受ける理学療法士かつ弁護士が、詳しく解説します。

目次

尺骨の構造

尺骨の模型

尺骨(しゃっこつ)は、肘関節から手首までの間にある2本の骨のうち、小指側に位置する骨です。

尺骨の上の部分は、上腕骨の窪みにひっかかるようにして肘関節を形作っていて、蝶番のような形になっています。

小指側にある尺骨と、親指側にある橈骨(とうこつ)は、前腕骨間膜と呼ばれる膜でつながれており、骨の上の部分で上橈尺関節を、下の部分で下橈尺関節を形作っています。この2つの関節は、手首を返す運動を行っているので、尺骨を骨折すると肘関節や手関節だけでなく、手首を返す動き(回内・回外)も制限が起こることがあります。

尺骨骨折の種類と治療

肘頭骨折

右肘関節を内側から見た模式図

尺骨は、上腕骨の下側にある窪みに後ろからひっかかる形で肘関節を形作っています。一般的に肘と呼ばれる部分の出っ張りは、尺骨の上部が体表から触れる部分です。

交通事故で転倒し、肘を曲げた状態で地面に設置すると肘頭骨折を起こします。

肘を伸ばす役割がある上腕三頭筋は、二の腕の背中側にあり、尺骨の肘頭に腱が付着しています。

そのため、肘頭骨折が生じると、ゴムのように弾力がある上腕三頭筋が上の肩方向へ縮み、それに引っ張られて折れた肘頭が上の方へ移動し、骨の位置に異常が生じる(転位)ことがあります。

 

右腕を背中から見た模式図

このように転位が生じた場合や、折れた骨が1つではなく複数のかけらになってしまう場合は、骨の位置がそのままでは元の形に戻らないため、折れた骨に細い針金を通して固定する手術や、プレートで固定する手術が行われます。

転位がほとんどみられない骨折では手術は行われず、二の腕から手までのギプスで肘関節を固定し、骨の癒合を待ちます。

手術が行われた場合は骨折部分の固定が行われているので、術後から肘関節の運動を行っていき、ギプスで固定した場合には、固定期間をおいて骨折部の癒合状態を確認してから肘関節の運動を行います。

前腕骨骨折

左腕を正面から見た図

前腕骨とは、肘から手首までの間(前腕)にある橈骨と尺骨の骨折です。

折れた骨に位置のずれ(転位)がある場合は、プレートや髄内釘という釘で骨を固定する手術が行われます。

前腕骨骨折では折れた骨の変形が起こりやすいため、変形によって手首を返す動きが制限されることがあります。

 

また、骨折の際の衝撃で骨折部周囲にある筋肉が損傷し、それによって手首や手の動きに制限が起こることがあります。

尺骨骨折による後遺障害

後遺障害の申請準備について

交通事故の後遺障害についての等級の審査は、医学の資格を持たない方によって行われることがほとんどです。そのため、後遺障害の申請をする側で、適切に等級が認定されるようにしっかりとした資料を準備する必要があります。

ところが、交通事故被害者の方は通常医学的知識がありませんし、弁護士も交通事故事件を担当することで少しずつ該当箇所の医学知識を学んでいくことになりますので、十分な医学知識を持った弁護士はほとんどいないというのが現状です。

医学知識がない状態で後遺障害の等級申請を行うと、必要な検査が足りなかったり、資料の誤記をそのままにして申請をしてしまったり、交通事故被害者の方の怪我の状態を正確に把握することができず、後遺障害に該当する部分についての資料を準備しないまま申請をしてしまうことがあり、後遺障害が適切に認定される可能性が下がってしまいます

当法律事務所は、理学療法士という医学の国家資格を有する弁護士が事件を担当して、しっかりとお怪我の状態を把握した上で後遺障害の申請手続きを行いますので、このような心配はありません。

当法律事務所の弁護士は、理学療法士として病院で勤務していた際、後遺障害の診断書の検査の測定なども行っていますので、後遺障害の診断書の作成依頼や、完成した診断書の内容の把握が正確に行えます

後遺障害の等級は、等級が適切に認定されるかどうかで交通事故の損害賠償の金額が数百万から1千万円以上変わるものです。

ぜひ、しっかりとした医学知識がある弁護士にご相談ください。

概要

肘頭、前腕骨折では肘関節の運動障害が、前腕骨骨折では手関節の運動障害が発生する可能性があります。

交通事故による後遺障害について、詳しくはこちらへ→後遺障害の基礎知識

腕の機能障害について、該当する後遺障害の等級の判断基準は、以下のとおりです。

健側(怪我をしていない側)と比較して、患側(かんそく。怪我をした側)の関節可動域がどの程度あるかにより、等級の認定が判断されます。

8級6号 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
1010 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

  • 「一上肢」

一上肢とは、上肢の片側、つまり右側か左側かのいずれか一方の腕、という意味です。

  • 「三大関節の一関節」

腕の三大関節は、肩関節、肘関節、手関節を指します。

当法律事務所は、交通事故の被害者の方からのご相談をお受けしております。(当法律事務所の特徴的な取り組みについて、詳しくはこちらへ→当事務所の後遺障害の申請

肘関節の後遺障害

  • 1

    後遺障害 8級6号:一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

後遺障害の基準となる「用を廃したもの」とは、関節がまったく動かないときを指します。

関節が動かないときとは、

・関節が強直したもの  

強直とは、関節が固まって動かない状態を指します。

・関節完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの

自分で動かしたときに怪我をしていない側(健側)の10%程度以下しか動かせないもの

 

を指します。

  • 2

    後遺障害 1010号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

「機能に著しい障害を残すもの」とは、

怪我をしていない側(健側)の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

を指します。

 

肘関節の等級の基準となる可動域は、屈曲/伸展です。

例えば、怪我をしていない右肘関節の可動域が

屈曲:145度、伸展:5度  

であれば、可動域は  

145°+5°=150°

になります。

そして、怪我をした左肘関節の可動域が

屈曲:60度、伸展:0度   

であれば、可動域は  

60°+0°=60°

 

になります。

この場合、怪我をした肘関節の可動域60度が、怪我をしていない関節の可動域150度の1/2の角度である75度を下回っているので、肘関節の可動域角度が1/2以下に制限されているといえ、第1010号に認定される可能性があります。

 

*等級の認定は事故の状況、怪我の程度、回復の状態等を踏まえて判断しますので、関節の角度が等級の判断基準に該当している場合でも必ず等級が認定されるわけではありません。

  • 3

    後遺障害 12級6号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

後遺障害の基準となる「機能に障害を残すもの」とは、

怪我をしていない側(健側)の可動域角度の3/4以下に制限されているもの

を指します。

例えば、怪我をしていない右肘関節の可動域が

屈曲:145度、伸展:5度  

であれば、可動域は  

145°+5°=150°

になります。

そして、怪我をした左肘関節の可動域が

屈曲:100度、伸展:0度   

であれば、可動域は  

100°+0°=100°

になります。

この場合、怪我をした肘関節の可動域100度が、怪我をしていない関節の可動域150度の3/4の角度を下回っているので、肘関節の可動域角度が3/4以下に制限されているといえ、第126号に認定される可能性があります。

手関節の後遺障害

  • 1

    後遺障害 8級6号:一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

後遺障害の基準となる「用を廃したもの」とは、関節がまったく動かないときを指します。

関節が動かないときとは、

・関節が強直したもの  

強直とは、関節が固まって動かない状態を指します。

・関節完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの

自分で動かしたときに怪我をしていない側(健側)の10%程度以下しか動かせないもの

 

を指します。

  • 2

    後遺障害 1010号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

後遺障害の基準となる「機能に著しい障害を残すもの」とは、

怪我をしていない側(健側)の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

を指します。

 

手関節の等級の基準となる可動域は、屈曲(掌屈)/伸展(背屈)です。

例えば、怪我をしていない右手関節の可動域が

屈曲:90度、伸展:70度  

であれば、可動域は  

90°+70°=160°

になります。

そして、怪我をした左手関節の可動域が

屈曲:60度、伸展:10度   

であれば、可動域は  

60°+10°=70°

 

になります。

この場合、怪我をした手関節の可動域70度が、怪我をしていない関節の可動域160度の1/2の角度である80度を下回っているので、手関節の可動域角度が1/2以下に制限されているといえ、第1010号に認定される可能性があります。

  • 3

    後遺障害 12級6号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

後遺障害の基準となる「機能に障害を残すもの」とは、

怪我をしていない側(健側)の可動域角度の3/4以下に制限されているもの

を指します。

 

例えば、怪我をしていない右手関節の可動域が

屈曲:90度、伸展:70度  

であれば、可動域は  

90°+70°=160°

になります。

そして、怪我をした左手関節の可動域が

屈曲:60度、伸展:40度   

であれば、可動域は  

60°+40°=100°

 

になります。

この場合、怪我をした手関節の可動域100度が、怪我をしていない関節の可動域160度の3/4の角度120度を下回っているので、手関節の可動域角度が3/4以下に制限されているといえ、第126号に認定される可能性があります。

このように、後遺障害の認定は細かく基準が決められているため、お怪我の状態に合わせて適切な検査結果をそろえて後遺障害の申請を行わなければ適切な後遺障害が認定されません。

そのため、後遺障害の申請は、お怪我の状態を正確に把握し、後遺障害診断書などの医学的資料を適切に把握できる弁護士が行うことが理想的です。

ところが、依頼する弁護士によっては、お怪我の状態やカルテ、診断書を正確に把握することができません。

ぜひ、後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

骨折以上の重症なお怪我に特化しております。
お電話でのお問合せはこちら

03-6403-7538
受付時間
平日9:30~16:00
定休日
土・日・祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6403-7538

骨折以上の重症なお怪我に特化しております。お問い合わせフォームでもご相談を受け付けております。お気軽にご連絡ください。