交通事故による上腕骨の骨折と後遺障害
     /ハビリス法律事務所(東京都千代田区)

交通事故の後遺障害について、医学の国家資格を持ち、専門知識を武器に交通事故被害者の味方となる弁護士が詳しく解説します。

ご存知ですか?

交通事故の後遺障害は、治療を受けていればそれだけで適切な認定を受けられるものではありません。被害者の側でしっかりと証拠を作っていかなければ、後遺障害が残っても等級が認定されないことが多々あります。

そのため、後遺障害が発生しそうな重症なお怪我を負われた場合、交通事故から早期に、交通事故と医療に詳しい弁護士にご相談される必要があります

適切な後遺障害の認定がされなければ、その損害は数百万円から数千万円になることもあります

適切な損害賠償を得るために、知っていただきたいことがあります。

ここでは、交通事故による上腕骨の骨折と後遺障害について、東京都千代田区において交通事故事件のご相談を多く受ける理学療法士かつ弁護士が、詳しく解説します。

目次

上腕骨の構造

上腕骨の模式図

上腕骨は肩から肘までの、いわゆる二の腕の部分の骨です。

肩関節部分は球に近い形をしており(この部分を骨頭・こっとうといいます)、肩甲骨でできた窪みにはまる形で肩関節を作っています。

上腕骨の骨頭の形から、肩関節は他の関節と比べて関節の動きが非常に広くなっています。

また、逆に、肩関節は何もなければ腕の重みで肩が外れるような形になっているので、肩関節周囲の筋肉や靭帯で腕が胴体から離れないように保護されています。

上腕骨骨折の種類と治療

上腕骨近位端骨折

概要

上腕骨近位端骨折は、交通事故で発生する場合は、車などにより直接衝撃が加わって骨折するというよりは、衝撃が加わったことにより二次的にものにぶつかったり、例えばバイク(自転車)のハンドルを握ったまま転倒して、その衝撃で骨折するという受傷機転が多いと思われます。

レントゲン撮影で骨折箇所を確認するのはもちろんですが、骨折してしまった骨が筋肉や靭帯に引っ張られて位置がずれてしまう(転位)があるので、骨の位置を調べるためにはCT検査が用いられます。

また、肩関節の骨折の場合は靭帯の損傷や筋肉の損傷が合併することが多くなるため、MRI検査をしておいた方がいいと思われます。

治療

上腕骨近位端骨折は、上腕骨の上の球に近い部分の骨折で、この骨折した骨が複数に分かれる場合があります。また、その上腕骨から離れてしまった骨がどの程度位置のずれ(転位)があるかで重症度が変わります。骨折した骨が最大4つに分かれてしまう状態が最も重症で、この場合は血液が骨折した骨に流れなくなり、骨の再生が行われなくなります。

骨折は、骨折した部分に血液の流れが保たれることで骨の再生が行われて回復するので、血流が途絶えるとその部分の骨が壊死してしまいます。

このような重症な骨折はプレートなどで骨折した骨をつなげても治癒しないため、骨折した骨頭を取り除き、人工骨頭を使用することになります。

これほど重症でなければ、上腕骨の中に長い釘を入れて固定したり(髄内釘固定法)、プレートとスクリューで固定したり(プレート固定)する手術が行われます。

骨折した骨に位置のずれがない場合は、そのまま固定すれば骨折部分の回復が得られるため、三角巾での固定をしたうえ、バストバンドという装具で腕を胴体に固定します。

リハビリは、腕を動かす許可が出てから、本人は力を入れないままリハビリスタッフが肩関節の動きを保つように可動域練習を行います。

骨折部分の回復が見られれば、少しずつ本人が力をいれた状態で腕を動かす練習を行っていきます。

上腕骨骨幹部骨折

概要

上腕骨骨幹部骨折は、上腕骨の真ん中部分に骨折が生じたものを指します。

交通事故で発生する場合は、直接腕に衝突の衝撃が加わった場合に起こりやすくなります。

上腕骨近位端骨折と比較すると、骨の位置のずれ(転位)が生じる可能性は低くなります。

治療

骨折部分の状態によって、腕の中に長い釘をいれたり(髄内釘固定法)、プレートでの固定をしたりする手術が検討されます。

骨折部分の転位がなければ、手術はせず、三角巾とバンドを使用して腕を胴体に固定する治療が行われます。

リハビリは、基本的に交通事故から早期では肩関節と肘関節の動きが保たれるように関節可動域練習を行い、骨折部分の癒合が見られれば本人が力をいれて腕を動かす練習を行っていきます。

上腕骨遠位端骨折

概要

上腕骨遠位端骨折は、上腕骨の下部分の、肘関節を形作る部分の骨折です。

この骨折は交通事故で直接衝撃により骨折するよりも、交通事故の衝撃で転倒し、肘を地面に打ち付けることによって発生することが多いと思われます。

治療

上腕骨遠位端骨折は、上腕骨近位端骨折と同じように、骨折した際にその骨折が1つにとどまらず、骨折した骨が複数の骨に分かれてしまう骨折が生じやすい骨折です。

そのため、骨の位置を戻すためにはプレートやスクリューを複数使用して固定する手術が行われることが多くなります。

肘関節部分の骨折であるため、肘関節の動きを回復することが重要になります。

そのため、医師の許可が出た後、肘関節の運動を中心に行っていきます。

上腕骨骨折による後遺障害

後遺障害の申請準備について

交通事故の後遺障害についての等級の審査は、医学の資格を持たない方によって行われることがほとんどです。そのため、後遺障害の申請をする側で、適切に等級が認定されるようにしっかりとした資料を準備する必要があります。

ところが、交通事故被害者の方は通常医学的知識がありませんし、弁護士も交通事故事件を担当することで少しずつ該当箇所の医学知識を学んでいくことになりますので、十分な医学知識を持った弁護士はほとんどいないというのが現状です。

医学知識がない状態で後遺障害の等級申請を行うと、必要な検査が足りなかったり、資料の誤記をそのままにして申請をしてしまったり、交通事故被害者の方の怪我の状態を正確に把握することができず、後遺障害に該当する部分についての資料を準備しないまま申請をしてしまうことがあり、後遺障害が適切に認定される可能性が下がってしまいます

当法律事務所は、理学療法士という医学の国家資格を有する弁護士が事件を担当して、しっかりとお怪我の状態を把握した上で後遺障害の申請手続きを行いますので、このような心配はありません。

当法律事務所の弁護士は、理学療法士として病院で勤務していた際、後遺障害の診断書の検査の測定なども行っていますので、後遺障害の診断書の作成依頼や、完成した診断書の内容の把握が正確に行えます

後遺障害の等級は、等級が適切に認定されるかどうかで交通事故の損害賠償の金額が数百万から1千万円以上変わるものです。

ぜひ、しっかりとした医学知識がある弁護士にご相談ください。

後遺障害の種類

上腕骨骨折の後遺障害は、関節の動きが悪くなる関節可動域制限(機能障害)と、骨がしっかりとくっつかなったことによる変形障害があります。

関節可動域制限(機能障害)

概要

上腕骨近位端骨折では肩関節の運動障害が、上腕骨骨幹部骨折では肩関節と肘関節の運動障害が、上腕骨近位端骨折では肘関節の運動障害が発生する可能性があります。

交通事故による後遺障害について、詳しくはこちらへ→後遺障害の基礎知識

腕の機能障害について、該当する後遺障害の等級の判断基準は、以下のとおりです。

健側(怪我をしていない側)と比較して、患側(かんそく。怪我をした側)の関節可動域がどの程度あるかにより、等級の認定が判断されます。

8級6号 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
1010 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

  • 「一上肢」

一上肢とは、上肢の片側、つまり右側か左側かのいずれか一方の腕、という意味です。

  • 「三大関節の一関節」

腕の三大関節は、肩関節、肘関節、手関節を指します。

当法律事務所は、交通事故の被害者の方からのご相談をお受けしております。(当法律事務所の特徴的な取り組みについて、詳しくはこちらへ→当事務所の後遺障害の申請

 

肩関節の後遺障害
  • 1

    後遺障害 第8級6号:一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

後遺障害の基準となる「用を廃したもの」とは、関節がまったく動かないときを指します。

関節が動かないときとは、

・関節が強直したもの  

強直とは、関節が固まって動かない状態を指します。

・関節完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの

自分で動かしたときに怪我をしていない側(健側)の10%程度以下しか動かせないもの

 

を指します。

  • 2

    後遺障害 第1010号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

「機能に著しい障害を残すもの」とは、

怪我をしていない側(健側)の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

を指します。

肩関節の等級の基準となる可動域は、屈曲または外転・内転です。

例えば、怪我をしていない右肩関節の可動域が

外転:180度 / 内転:0

であれば、右肩関節の可動域は180+0度=180度になります。  

そして、怪我をした左肩関節の可動域が

外転:80度  / 内転:0

であれば、左肩関節の可動域は80+0度=80度になります。

この場合、怪我をした肩関節の可動域80度が、怪我をしていない関節の可動域180度の1/2の角度である90度を下回っているので、肩関節の可動域角度が1/2以下に制限されているといえ、第1010号に認定される可能性があります。

 

*等級の認定は事故の状況、怪我の程度、回復の状態等を踏まえて判断しますので、関節の角度が等級の判断基準に該当している場合でも必ず等級が認定されるわけではありません。

  • 3

    後遺障害 第12級6号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

後遺障害の基準となる「機能に障害を残すもの」とは、

怪我をしていない側(健側)の可動域角度の3/4以下に制限されているもの

を指します。

例えば、怪我をしていない右肩関節の可動域が

外転:180度 / 内転:0

であれば、右肩関節の可動域は180+0度=180度になります。  

そして、怪我をした左肩関節の可動域が

外転:120度 / 内転:0度 

であれば、左肩関節の可動域は120+0度=120度になります。

この場合、怪我をした肩関節の可動域120度が、怪我をしていない関節の可動域180度の3/4の角度である135度を下回っているので、肩関節の可動域角度が3/4以下に制限されているといえ、第12級6号に認定される可能性があります。

肘関節の後遺障害
  • 1

    後遺障害 第8級6号:一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

後遺障害の基準となる「用を廃したもの」とは、関節がまったく動かないときを指します。

関節が動かないときとは、

・関節が強直したもの  

強直とは、関節が固まって動かない状態を指します。

・関節完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの

自分で動かしたときに怪我をしていない側(健側)の10%程度以下しか動かせないもの

 

を指します。

  • 2

    後遺障害 第1010号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

後遺障害の基準となる「機能に著しい障害を残すもの」とは、

怪我をしていない側(健側)の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

を指します。

 

肘関節の等級の基準となる可動域は、屈曲/伸展です。

例えば、怪我をしていない右肘関節の可動域が

屈曲:145度 / 伸展:5度  

であれば、可動域は  

145°+5°=150°

になります。

そして、怪我をした左肘関節の可動域が

屈曲:60度 / 伸展:0度   

であれば、可動域は  

60°+0°=60°

になります。

この場合、怪我をした肘関節の可動域60度が、怪我をしていない関節の可動域150度の1/2の角度である75度を下回っているので、肘関節の可動域角度が1/2以下に制限されているといえ、第1010号に認定される可能性があります。

  • 3

    後遺障害 12級6号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

後遺障害の基準となる「機能に障害を残すもの」とは、

怪我をしていない側(健側)の可動域角度の3/4以下に制限されているもの

を指します。

 

例えば、怪我をしていない右肘関節の可動域が

屈曲:145度 / 伸展:5度  

であれば、可動域は  

145°+5°=150°

になります。

そして、怪我をした左肘関節の可動域が

屈曲:100度 / 伸展:0度   

であれば、可動域は  

100°+0°=100°

になります。

この場合、怪我をした肘関節の可動域100度が、怪我をしていない関節の可動域150度の3/4の角度を下回っているので、肘関節の可動域角度が3/4以下に制限されているといえ、第12級6号に認定される可能性があります。

変形障害

上腕骨の変形障害の基準は、以下のとおりです。

7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
128

長管骨に変形を残すもの

それぞれの等級について、みていきましょう。

後遺障害 第79号:1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

本来、人体の骨は、血流が正常に保たれていれば少しずつ新しい骨に入れ替わっていき、年に全体の骨の10%が入れ替わり、10年間ですべての骨が新しく生まれ変わるというサイクルを行っています。

これが、骨折が起こった場合は、血流が保たれていれば、

   ①   骨折部周囲に結手が出来、その後血管が多くある肉芽が作られる

     繊維軟骨でできている仮骨ができる

     軟骨が硬く変化していく

     軟骨が解体され新しい骨が生まれる

     骨の層が元の状態まで戻るまで再生が続く

という変化が起こり新たな骨の形成がされます。このとき作られる骨は強固なもので、若い人の骨であれば骨折以前よりも丈夫になるともいわれています。

ところが、骨折部の血流が破綻してしまって栄養が途絶えてしまったり、骨折の形が複雑で再生がうまくいかなかったりすると、骨折部分の新たな骨の再生が起こらず、骨と骨がくっつかなくなってしまいます。

骨折部の骨の再生はずっとされるものではなく、適切な回復期間に骨の再生がなされなければ、それ以降骨折部に新たな骨はできず、骨と骨が離れたままの状態になってしまいます。

そして、その骨と骨の隙間が関節のようになり、本来動かないはずの骨折部分が関節のように動いてしまう状態を、「偽関節(ぎかんせつ)」といいます。

 

後遺障害の第79号の基準となる「偽関節」は、上腕骨の骨幹部(中央部分)にゆ合不全を残すものを指します。また、「著しい運動障害」とは、常に硬性補装具を必要とするもの、つまり金属の支柱のある硬い装具を常に装着しなければならない状態を指します。

後遺障害 88号:1上肢に偽関節を残すもの

後遺障害の第88号の基準に該当する偽関節は、上腕骨の骨幹部(中央部分)にゆ合不全を残すもので、常には硬性補装具を必要としないものです。

後遺障害 128号:長管骨に変形を残すもの

長管骨とは、細長い骨を指します。ここでは上腕骨です。

変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 上腕骨に15度以上の屈曲変形を残すもの
  • 上腕骨の骨端部(骨の端の部分)にゆ合不全を残すもの
  • 上腕骨の骨端部(骨の端の部分)のほとんどを欠損したもの
  • 上腕骨の骨幹部(中央部分)の直径が2/3以下に減少したもの
  • 上腕骨が回旋して変形しており、肩関節の内旋角度が50度以下であるか、肩関節の外旋角度が10度以下であること

このように、後遺障害の認定は細かく基準が決められているため、お怪我の状態に合わせて適切な検査結果をそろえて後遺障害の申請を行わなければ適切な後遺障害が認定されません。

そのため、後遺障害の申請は、お怪我の状態を正確に把握し、後遺障害診断書などの医学的資料を適切に把握できる弁護士が行うことが理想的です。

ところが、依頼する弁護士によっては、お怪我の状態やカルテ、診断書を正確に把握することができません。

ぜひ、後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。

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