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交通事故の後遺障害について、医学の国家資格を持ち、専門知識を武器に交通事故被害者の味方となる弁護士が詳しく解説します。
ご存知ですか?
交通事故の後遺障害は、治療を受けていればそれだけで適切な認定を受けられるものではありません。被害者の側でしっかりと証拠を作っていかなければ、後遺障害が残っても等級が認定されないことが多々あります。
そのため、後遺障害が発生しそうな重症なお怪我を負われた場合、交通事故から早期に、交通事故と医療に詳しい弁護士にご相談される必要があります。
適切な後遺障害の認定がされなければ、その損害は数百万円から数千万円になることもあります。
適切な損害賠償を得るために、知っていただきたいことがあります。
ここでは、交通事故による踵骨骨折と後遺障害について、東京都千代田区において交通事故事件のご相談を多く受ける理学療法士かつ弁護士が、詳しく解説します。
踵骨(しょうこつ)はその名のとおり、かかとの骨で、かかとを触れば表面からでも触れます。
この踵骨と脛骨の間には距骨(きょこつ)という骨が挟まれており、一般的にいう足首(足関節)の上下の動きは、この脛骨と距骨の間の関節(距腿関節・きょたいかんせつ)で行われています。
距骨と踵骨の間の関節は、足裏を内側や外側へ向ける際の動きにかかわっています。
そうすると踵骨の骨折は足首の上下の動きにはあまりかかわらないように思えるのですが、実際には踵骨を骨折すると手術をするしないにかかわらず骨の位置を戻した後に適切な位置で固定し、一定期間足に体重をかけないようにしなければなりません。そうすると、足の動きが悪くなり、本来は骨折していない関節の動きも悪くなることがあります。また、痛みも足首の動きを悪くする原因となるうえに、踵骨骨折と同時に周囲の人体に損傷が生じることがあります。そうなると、骨折が治っても足首の元々の動きを取り戻すことが出来なくなることがあります。
踵骨は、通常高いところから落下した際に、自身の体重を踵の骨で受けてしまうことにより発生します。交通事故で落下し、踵に体重がかかることはあまりないので、交通事故で踵骨骨折が生じることはあまり多くはありません。
受診時には、レントゲン撮影を行いますが、踵の部分は多くの骨があり、また、靭帯の損傷が多く生じる部位なので、MRI撮影もしてもらった方がいいでしょう。
距骨と脛骨・腓骨で作られる足関節と、その下の踵骨は、関節面にあまり空間がないため、関節面に凹凸があると関節の動きが悪くなり、また痛みが生じやすくなります。
そのため、骨折部分の骨の位置を整えることが重要になります。
手術を行う際はプレートで固定する場合と、スクリュー、ピンなどで固定する方法があります。
骨折した骨にほとんど移動がみられない場合には、ギプスで固定する場合もあります。
手術の有無にかかわらず、まずはまったく体重をかけない状態で松葉杖か車いすで移動をすることになります。
体重をかけることが許可されれば、少しずつ体重をかける練習を行い、完全な歩行を目指します。
交通事故の後遺障害についての等級の審査は、医学の資格を持たない方によって行われることがほとんどです。そのため、後遺障害の申請をする側で、適切に等級が認定されるようにしっかりとした資料を準備する必要があります。
ところが、交通事故被害者の方は通常医学的知識がありませんし、弁護士も交通事故事件を担当することで少しずつ該当箇所の医学知識を学んでいくことになりますので、十分な医学知識を持った弁護士はほとんどいないというのが現状です。
医学知識がない状態で後遺障害の等級申請を行うと、必要な検査が足りなかったり、資料の誤記をそのままにして申請をしてしまったり、交通事故被害者の方の怪我の状態を正確に把握することができず、後遺障害に該当する部分についての資料を準備しないまま申請をしてしまうことがあり、後遺障害が適切に認定される可能性が下がってしまいます。
当法律事務所は、理学療法士という医学の国家資格を有する弁護士が事件を担当して、しっかりとお怪我の状態を把握した上で後遺障害の申請手続きを行いますので、このような心配はありません。
当法律事務所の弁護士は、理学療法士として病院で勤務していた際、後遺障害の診断書の検査の測定なども行っていますので、後遺障害の診断書の作成依頼や、完成した診断書の内容の把握が正確に行えます。
後遺障害の等級は、等級が適切に認定されるかどうかで交通事故の損害賠償の金額が数百万から1千万円以上変わるものです。
ぜひ、しっかりとした医学知識がある弁護士にご相談ください。
上に書かれているように、踵骨自体は主に足関節の上下の動きを行う関節を作る骨ではありません。
ですが、骨折の痛み、受傷後の固定期間、関節の不整合、靭帯の損傷などの理由で、基本的には足関節の動きについてもリハビリが必要になります。
そして、リハビリを一定期間(半年間以上)継続しても動きの改善がみられない場合には、足関節について後遺障害の問題が生じます。
(交通事故による後遺障害について、詳しくはこちらへ→後遺障害の基礎知識)
健側(怪我をしていない側)と比較して、患側(かんそく。怪我をした側)の関節可動域がどの程度あるかにより、等級の認定が判断されます。
該当する後遺障害の等級の判断基準は、以下のとおりです。
第8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
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第10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
一下肢とは、下肢の片側、つまり右側か左側かのいずれか一方の足、という意味です。
足の三大関節は、股関節、膝関節、足関節を指します。
ここでは足関節を指します。
当法律事務所は、交通事故の被害者の方からのご相談をお受けしております。(当法律事務所の特徴的な取り組みについて、詳しくはこちらへ→当事務所の後遺障害の申請)
後遺障害 第8級7号:一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
後遺障害の基準となる「用を廃したもの」とは、関節がまったく動かないときを指します。
関節が動かないときとは、
・関節が強直したもの
強直とは、関節が固まって動かない状態を指します。
・関節完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
自分で動かしたときに怪我をしていない側(健側)の10%程度以下しか動かせないもの
を指します。
踵骨骨折のみで足関節が強直に至ることはありませんから、踵骨骨折と合わせて距骨骨折や脛骨遠位端骨折を合併している場合に問題となる等級です。
後遺障害 第10級11号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害の基準となる「機能に著しい障害を残すもの」とは、
怪我をしていない側(健側)の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
を指します。
足関節の等級の基準となる可動域は、屈曲/伸展です。
例えば、怪我をしていない右足関節の可動域が
屈曲:40度、伸展:20度
であれば、可動域は
40°+20°=60°
になります。
そして、怪我をした左足関節の可動域が
屈曲:15度、伸展:5度
であれば、可動域は
15°+5°=20°
になります。
この場合、怪我をした足関節の可動域が、怪我をしていない関節の可動域60度の1/2の角度である30度を下回っているので、足関節の可動域角度が1/2以下に制限されているといえ、後遺障害として第10級11号に認定される可能性があります。
後遺障害 第12級7号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
後遺障害の基準となる「機能に障害を残すもの」とは、
怪我をしていない側(健側)の可動域角度の3/4以下に制限されているもの
を指します。
例えば、怪我をしていない右足関節の可動域が
屈曲:40度、伸展:20度
であれば、可動域は
40°+20°=60°
になります。
そして、怪我をした左足関節の可動域が
屈曲:30度、伸展:5度
であれば、可動域は
30°+5°=35°
になります。
この場合、怪我をした足関節の可動域が、怪我をしていない関節の可動域60度の3/4の角度である45度を下回っているので、足関節の可動域角度が3/4以下に制限されているといえ、後遺障害として第12級7号に認定される可能性があります。
このように、後遺障害の認定は細かく基準が決められているため、お怪我の状態に合わせて適切な検査結果をそろえて後遺障害の申請を行わなければ適切な後遺障害が認定されません。
そのため、後遺障害の申請は、お怪我の状態を正確に把握し、後遺障害診断書などの医学的資料を適切に把握できる弁護士が行うことが理想的です。
ところが、依頼する弁護士によっては、お怪我の状態やカルテ、診断書を正確に把握することができません。
ぜひ、後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。