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交通事故の後遺障害について、医学の国家資格を持ち、専門知識を武器に交通事故被害者の味方となる弁護士が詳しく解説します。
ご存知ですか?
交通事故の後遺障害は、治療を受けていればそれだけで適切な認定を受けられるものではありません。被害者の側でしっかりと証拠を作っていかなければ、後遺障害が残っても等級が認定されないことが多々あります。
そのため、後遺障害が発生しそうな重症なお怪我を負われた場合、交通事故から早期に、交通事故と医療に詳しい弁護士にご相談される必要があります。
適切な後遺障害の認定がされなければ、その損害は数百万円から数千万円になることもあります。
適切な損害賠償を得るために、知っていただきたいことがあります。
ここでは、交通事故による脛骨骨折と後遺障害について、東京都千代田区において交通事故事件のご相談を多く受ける理学療法士かつ弁護士が、詳しく解説します。
脛骨は、その上部で大腿骨と膝関節を形作り、その下部では足関節を形作っている骨です。
膝下~足首までの下腿の骨です。膝下の骨は実は2本の骨で構成されており、脛骨はその2本のうちの内側に位置する骨です。脛骨と腓骨では、内側の脛骨の方が太く、立位、歩行の際の体重はほとんど脛骨によって支えられています。
そのため、脛骨を骨折した場合は、体重をかけることが難しくなります。
足首付近の内側の出っ張りは体の表面からでも触れる部分で、ここが脛骨の下部内側で、内果(ないか)といいます。
病院では必ずレントゲン撮影を行い、骨折線の確認、転位(骨の位置のずれ)がないかを確認します。
また、CT検査をすると、骨の形が立体的に見えますので、骨折線の状態が分かりやすくなります。
さらに、脛骨プラトー骨折の場合には、膝関節周囲の軟骨、靭帯を怪我している場合が多くなります。これらの柔らかい組織はレントゲン、CT検査ではわかりませんので、MRI検査が必要になる場合もあります。レントゲン写真ではわかりにくい骨折が、MRI検査で発見されることもあります。
脛骨の上部は平面のようになっているため、この部分の骨折を脛骨プラトー(高原)骨折といいます。
交通事故で生じる骨折としては、交通事故の直接の車両との接触や、バイクなどが転倒した際に下敷きになった側の足の骨折、または車両乗車中の衝突事故で、車両の損傷にともなって座席部分がひしゃげ、ダッシュボードに強く打ち付けられて生じる骨折が考えられます。
症状としては、非常に強い痛みを伴い、通常歩けなくなります。
骨折によって骨の陥没や転位(ずれ)がみられる場合には、手術をして骨の位置を整復(ずれを直すこと)し、また、金属の板(プレート)やねじ(スクリュー)を使用して骨折部分を固定します。
プレートで固定する場合は、手術で開かなければならない部位が大きいため通常の手術となりますが、スクリューのみで固定が可能な場合は関節鏡を使用して小さい切開での手術が行える場合もあります。
陥没や転位がみられない場合は、膝関節を固定して体重がかからないようにする形の装具を使用することもあります。
手術をした場合、すぐに体重をかけると骨がずれてしまうことがあるので、手術から1か月間程度体重をかけずに、松葉杖で生活をすることになります。
その期間でも、膝関節の曲げ伸ばしのリハビリをしておかなければ、膝をしっかりと曲げることができなくなります。そのため、術後数日から膝を曲げるリハビリを開始することが通常です。
手術した側に体重をかけることが許可されれば、少しずつ体重をかける練習を行い、徐々にかける体重を増やしていきます。
手術後2か月ほどで1本杖歩行になることが可能な場合もあります。
その後も徐々にかける体重を増やしていき、杖を外しても歩行が可能な状態にしていきます。
また、膝を曲げるリハビリも継続して行います。
骨幹部とは、骨の幹の部分、つまり中央付近を指します。脛骨の中央付近の骨折を、脛骨骨幹部骨折といいます。
脛骨の骨幹部は手で脛を触ると固い骨が触れるように、骨の前面から内側は筋肉がない部分となります。
そのため、この部分を交通事故の接触で骨折した場合は、骨折した骨が皮膚を突き破り、開放骨折となることがあります。
また、コンパートメント症候群が生じることがあります。
筋肉は骨、筋膜(筋肉を覆う膜)と骨間膜(脛骨と腓骨をつなぐ膜)に囲まれていて、これをコンパートメント(筋区画)といいます。
交通事故で骨折が生じた際、その衝撃で筋区画の中に出血が生じたり、筋肉の腫れが起こることがあります。この出血や腫れでコンパートメントの中の圧力が上がり、そのコンパートメントの中にある血管や神経が圧迫されます。この状態がすぐに改善すればよいのですが、継続して続くと血流障害や神経障害が生じることがあります。これをコンパートメント症候群といいます。
骨折部位付近の骨折直後とは異なる痛みや、しびれ感が生じた場合は、すぐに伝えることが重要です。
転位(骨のずれ)が大きい場合は、髄内釘という長い金属の棒を骨の真ん中にいれ、骨折部を固定する方法がとられることが主になります。
しかし、開放骨折では、創部分の感染を防ぐことが重要になるため、創外固定が行われることがあります。創外固定とは、骨折部位から離れたところに鋼線をいれ、それを足の外側で連結させて骨折部位を固定する方法です。
骨折部位の転位が小さい場合には、ギプス固定、シーネ固定、けん引などの方法がとられることがあります。
交通事故による脛骨遠位端骨折は、バイクや自転車乗車中に交通事故で車両などに接触し、転倒した際に骨折することなどが考えられます。
遠位端骨折の場合は、骨の中心で荷重が可能であれば体重を支えられることがあり、骨折しているにもかかわらず歩けることあります。
足の腫れや痛みが強い場合には必ずレントゲンをとってもらってください。
骨折部位が複数ある場合、転位がある場合は金属の板(プレート)とねじ(スクリュー)で固定する手術を行い、スクリューのみで固定可能な場合はスクリューのみで固定をする手術を行います。単純な骨折であればギプス固定のみの場合もあります。
足関節付近の骨折の場合は、固定や痛みの影響で足関節の動きが悪くなることが多くなります。そのため、骨折部位の状況をみながら荷重を行うリハビリはもちろんですが、足関節の動きを保つリハビリが非常に重要になります。
交通事故の後遺障害についての等級の審査は、医学の資格を持たない方によって行われることがほとんどです。そのため、後遺障害の申請をする側で、適切に等級が認定されるようにしっかりとした資料を準備する必要があります。
ところが、交通事故被害者の方は通常医学的知識がありませんし、弁護士も交通事故事件を担当することで少しずつ該当箇所の医学知識を学んでいくことになりますので、十分な医学知識を持った弁護士はほとんどいないというのが現状です。
医学知識がない状態で後遺障害の等級申請を行うと、必要な検査が足りなかったり、資料の誤記をそのままにして申請をしてしまったり、交通事故被害者の方の怪我の状態を正確に把握することができず、後遺障害に該当する部分についての資料を準備しないまま申請をしてしまうことがあり、後遺障害が適切に認定される可能性が下がってしまいます。
当法律事務所は、理学療法士という医学の国家資格を有する弁護士が事件を担当して、しっかりとお怪我の状態を把握した上で後遺障害の申請手続きを行いますので、このような心配はありません。
当法律事務所の弁護士は、理学療法士として病院で勤務していた際、後遺障害の診断書の検査の測定なども行っていますので、後遺障害の診断書の作成依頼や、完成した診断書の内容の把握が正確に行えます。
後遺障害の等級は、等級が適切に認定されるかどうかで交通事故の損害賠償の金額が数百万から1千万円以上変わるものです。
ぜひ、しっかりとした医学知識がある弁護士にご相談ください。
交通事故の被害者が上記の怪我を負い、半年以上治療を継続しても障害が残った場合、後遺障害の等級の認定申請を行います。
後遺障害の種類としては、関節可動域に制限が発生する機能障害、骨の変形が生じる変形障害、骨が短くなる短縮障害があります。
脛骨骨折では、上部の骨折である脛骨プラトー骨折や骨幹部骨折で膝関節の動きが悪くなる後遺障害が発生することがあり、骨幹部骨折や遠位端骨折では足関節の動きが悪くなる後遺障害が発生することがあります。
(交通事故による後遺障害について、詳しくはこちらへ→後遺障害の基礎知識)
該当する後遺障害の等級の判断基準は、以下のとおりです。
健側(怪我をしていない側)と比較して、患側(かんそく。怪我をした側)の関節可動域がどの程度あるかにより、等級の認定が判断されます。
第8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
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第10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
一下肢とは、下肢の片側、つまり右側か左側かのいずれか一方の足、という意味です。
足の三大関節は、股関節、膝関節、足関節を指します。
脛骨骨折では膝関節または足関節に後遺障害が発生する可能性があります。
当法律事務所は、交通事故の被害者の方からのご相談をお受けしております。(当法律事務所の特徴的な取り組みについて、詳しくはこちらへ→当事務所の後遺障害の申請)
後遺障害 第8級7号:一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
後遺障害の基準となる「用を廃したもの」とは、関節がまったく動かないときを指します。
関節が動かないときとは、
・関節が強直したもの
強直とは、関節が固まって動かない状態を指します。
・関節完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
自分で動かしたときに怪我をしていない側(健側)の10%程度以下しか動かせないもの
を指します。
後遺障害 第10級11号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害の基準となる「機能に著しい障害を残すもの」とは、
怪我をしていない側(健側)の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
を指します。
膝関節の後遺障害の等級の基準となる可動域は、屈曲/伸展です。
例えば、怪我をしていない右膝関節の可動域が
屈曲:120度、伸展:0度
であれば、可動域は
120°+0°=120°
になります。
そして、怪我をした左膝関節の可動域が
屈曲:50度、伸展;0度
であれば、可動域は
50°+0°=50°
になります。
この場合、怪我をした膝関節の可動域が、怪我をしていない関節の可動域120度の1/2の角度である60度を下回っているので、膝関節の可動域角度が1/2以下に制限されているといえ、後遺障害として第10級11号に認定される可能性があります。
*後遺障害の等級の認定は事故の状況、怪我の程度、回復の状態等を踏まえて判断しますので、関節の角度が後遺障害の等級の判断基準に該当している場合でも必ず等級が認定されるわけではありません。
後遺障害 第12級7号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
後遺障害の基準となる「機能に障害を残すもの」とは、
怪我をしていない側(健側)の可動域角度の3/4以下に制限されているもの
を指します。
例えば、怪我をしていない右膝関節の可動域が
屈曲:120度、伸展:0度
であれば、可動域は
120°+0°=120°
になります。
そして、怪我をした左膝関節の可動域が
屈曲:70度、伸展;0度
であれば、可動域は
70°+0°=70°
になります。
この場合、怪我をした膝関節の可動域が、怪我をしていない関節の可動域120度の3/4の角度である90度を下回っているので、膝関節の可動域角度が3/4以下に制限されているといえ、後遺障害として第12級7号に認定される可能性があります。
後遺障害 第8級7号:一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
後遺障害の基準となる「用を廃したもの」とは、関節がまったく動かないときを指します。
関節が動かないときとは、
・関節が強直したもの
強直とは、関節が固まって動かない状態を指します。
・関節完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
自分で動かしたときに怪我をしていない側(健側)の10%程度以下しか動かせないもの
を指します。
後遺障害 第10級11号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害の基準となる「機能に著しい障害を残すもの」とは、
怪我をしていない側(健側)の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
を指します。
足関節の等級の基準となる可動域は、屈曲/伸展です。
例えば、怪我をしていない右足関節の可動域が
屈曲:40度、伸展:20度
であれば、可動域は
40°+20°=60°
になります。
そして、怪我をした左足関節の可動域が
屈曲:15度、伸展:5度
であれば、可動域は
15°+5°=20°
になります。
この場合、怪我をした足関節の可動域が、怪我をしていない関節の可動域60度の1/2の角度である30度を下回っているので、足関節の可動域角度が1/2以下に制限されているといえ、後遺障害として第10級11号に認定される可能性があります。
後遺障害 第12級7号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
後遺障害の基準となる「機能に障害を残すもの」とは、
怪我をしていない側(健側)の可動域角度の3/4以下に制限されているもの
を指します。
例えば、怪我をしていない右足関節の可動域が
屈曲:40度、伸展:20度
であれば、可動域は
40°+20°=60°
になります。
そして、怪我をした左足関節の可動域が
屈曲:30度、伸展:5度
であれば、可動域は
30°+5°=35°
になります。
この場合、怪我をした足関節の可動域が、怪我をしていない関節の可動域60度の3/4の角度である45度を下回っているので、足関節の可動域角度が3/4以下に制限されているといえ、後遺障害として第12級7号に認定される可能性があります。
脛骨(腓骨を含む)の変形障害の基準は、以下のとおりです。
第7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
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第8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
それぞれの等級について、みていきましょう。
後遺障害 第7級10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
本来、人体の骨は、血流が正常に保たれていれば少しずつ新しい骨に入れ替わっていき、1年に全体の骨の10%が入れ替わり、10年間ですべての骨が新しく生まれ変わるというサイクルを行っています。
これが、骨折が起こった場合は、血流が保たれていれば、
① 骨折部周囲に結手が出来、その後血管が多くある肉芽が作られる
② 繊維軟骨でできている仮骨ができる
③ 軟骨が硬く変化していく
④ 軟骨が解体され新しい骨が生まれる
⑤ 骨の層が元の状態まで戻るまで再生が続く
という変化が起こり新たな骨の形成がされます。このとき作られる骨は強固なもので、若い人の骨であれば骨折以前よりも丈夫になるといわれています。
ところが、骨折部の血流が破綻してしまって栄養が途絶えてしまったり、骨折の形が複雑で再生がうまくいかなかったりすると、骨折部分の新たな骨の再生が起こらず、骨と骨がくっつかなくなってしまいます。
骨折部の骨の再生はずっとされるものではなく、適切な回復期間に骨の再生がなされなければ、それ以降骨折部に新たな骨はできず、骨と骨が離れたままの状態になってしまいます。
そして、その骨と骨の隙間が関節のようになり、本来動かないはずの骨折部分が関節のように動いてしまう状態を、「偽関節(ぎかんせつ)」といいます。
第7級10号の基準の偽関節は、この偽関節が脛骨の骨の中央の幹の部分(骨幹部)に起こることをいいます。脛骨と腓骨の両方の骨幹部に偽関節が生じた場合も含みます。
また、「著しい運動障害」とは、常に硬性補装具を必要とするもの、つまり支柱のある硬い装具を常に装着しなければならない状態を指します。
第8級9号の基準の偽関節は、脛骨の骨の中央の幹の部分(骨幹部)に偽関節があるもので、常に硬性補装具は必要としないものをいいます。脛骨に加えて腓骨の骨幹部に偽関節があるものも含みます。
長管骨とは、細長い骨を指します。ここでは脛骨または腓骨です。
「変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
短縮障害は、以下の基準に該当するものをいいます。
第8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
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第10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
第13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
下肢の長さは、骨盤の上前腸骨棘(じょうぜんちょうこつきょく)と下腿内果下端の間の長さで測ります。
上前腸骨棘とは、骨盤の前、左右にある出っ張りのことで、服を着たままでも骨盤を触ると確認できます。
ここから、脛骨の一番下の出っ張り(内果)までを測ることで下肢長が測れます。
下肢の短縮は、レントゲン画像上の長さを確認することが必要になります。
このように、後遺障害の認定は細かく基準が決められているため、お怪我の状態に合わせて適切な検査結果をそろえて後遺障害の申請を行わなければ適切な後遺障害が認定されません。
そのため、後遺障害の申請は、お怪我の状態を正確に把握し、後遺障害診断書などの医学的資料を適切に把握できる弁護士が行うことが理想的です。
ところが、依頼する弁護士によっては、お怪我の状態やカルテ、診断書を正確に把握することができません。
ぜひ、後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。