交通事故による膝蓋骨の骨折と後遺障害
     /ハビリス法律事務所(東京都千代田区)

交通事故の後遺障害について、医学の国家資格を持ち、専門知識を武器に交通事故被害者の味方となる弁護士が詳しく解説します。

ご存知ですか?

交通事故の後遺障害は、治療を受けていればそれだけで適切な認定を受けられるものではありません。被害者の側でしっかりと証拠を作っていかなければ、後遺障害が残っても等級が認定されないことが多々あります。

そのため、後遺障害が発生しそうな重症なお怪我を負われた場合、交通事故から早期に、交通事故と医療に詳しい弁護士にご相談される必要があります

適切な後遺障害の認定がされなければ、その損害は数百万円から数千万円になることもあります

適切な損害賠償を得るために、知っていただきたいことがあります。

ここでは、交通事故による膝蓋骨骨折と後遺障害について、東京都千代田区において交通事故事件のご相談を多く受ける理学療法士かつ弁護士が、詳しく解説します。

目次

膝蓋骨の構造

膝蓋骨と膝下の骨

膝蓋骨(しつがいこつ)は、大腿骨の遠位端(大腿骨の一番下の部分)の窪みに収まる形で存在する骨で、一般的に膝のお皿と呼ばれる骨です。

交通事故で膝蓋骨が骨折する場合は、車やバイクとの直接の衝突や、衝突に伴って物や地面に衝突することによって生じることが多くなります。

膝を伸ばした状態での膝蓋骨は、動きが大きく、人体の中で骨の移動を感じやすい骨になります。

膝の曲げ伸ばしの際に大きく動く骨なので、膝蓋骨の骨折では膝関節の動く範囲に制限が生じることが多くなります。

治療

骨折の種類は、骨折の線がどのような形をしているかにより、横骨折、縦骨折、粉砕骨折と表現されます。また、転位(骨折した骨の位置のずれ)があるか否かで重症度が変わります。

十分な修復ができないほど高度の粉砕がある場合には、膝蓋骨の部分または全切除が行われます。

3mm以上の骨折転位(ずれ)は、膝の固定性と膝の伸展(伸ばす)機能を障害します。膝を伸ばすことができない状態、関節面(骨のうち、関節を形作る部分)に2mm以上の段差が生じている状態では、手術により骨の位置が整復されます。

その一方で、骨の転位がない場合は、ギプスや膝装具によって固定が図られます。

 

いずれの場合でも、手術や固定後には徐々に荷重(かじゅう。体重をかけること)がおこなわれます。

 

後遺障害

後遺障害の申請準備について

交通事故の後遺障害についての等級の審査は、医学の資格を持たない方によって行われることがほとんどです。そのため、後遺障害の申請をする側で、適切に等級が認定されるようにしっかりとした資料を準備する必要があります。

ところが、交通事故被害者の方は通常医学的知識がありませんし、弁護士も交通事故事件を担当することで少しずつ該当箇所の医学知識を学んでいくことになりますので、十分な医学知識を持った弁護士はほとんどいないというのが現状です。

医学知識がない状態で後遺障害の等級申請を行うと、必要な検査が足りなかったり、資料の誤記をそのままにして申請をしてしまったり、交通事故被害者の方の怪我の状態を正確に把握することができず、後遺障害に該当する部分についての資料を準備しないまま申請をしてしまうことがあり、後遺障害が適切に認定される可能性が下がってしまいます

当法律事務所は、理学療法士という医学の国家資格を有する弁護士が事件を担当して、しっかりとお怪我の状態を把握した上で後遺障害の申請手続きを行いますので、このような心配はありません。

当法律事務所の弁護士は、理学療法士として病院で勤務していた際、後遺障害の診断書の検査の測定なども行っていますので、後遺障害の診断書の作成依頼や、完成した診断書の内容の把握が正確に行えます

後遺障害の等級は、等級が適切に認定されるかどうかで交通事故の損害賠償の金額が数百万から1千万円以上変わるものです。

ぜひ、しっかりとした医学知識がある弁護士にご相談ください。

後遺障害の具体的な基準

膝蓋骨は動きの大きな骨であり、関節面に不整がある(でこぼこが残ってしまう)と、膝関節の完全な屈曲、伸展が出来なくなることがあります。

治療は関節可動域訓練を継続して行いますが、一定期間治療を行っても改善されない場合には後遺障害の等級の認定申請を行う必要があります。

交通事故による後遺障害について、詳しくはこちらへ→後遺障害の基礎知識

健側(怪我をしていない側)と比較して、患側(かんそく。怪我をした側)の関節可動域がどの程度あるかにより、等級の認定が判断されます。

87 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
1011 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
127 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

  • 「一下肢」

一下肢とは、下肢の片側、つまり右側か左側かのいずれか一方の足、という意味です。

  • 「三大関節の一関節」

足の三大関節は、股関節、膝関節、足関節を指します。

 

当法律事務所は、交通事故の被害者の方からのご相談をお受けしております。(当法律事務所の特徴的な取り組みについて、詳しくはこちらへ→当事務所の後遺障害の申請

  • 1

    後遺障害  第87号:一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

「用を廃したもの」とは、関節がまったく動かないときを指します。

関節が動かないときとは、

・関節が強直したもの  

強直とは、関節が固まって動かない状態を指します。

・関節完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの

自分で動かしたときに怪我をしていない側(健側)の10%程度以下しか動かせないもの

を指します。

  • 2

    後遺障害  1011号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

「機能に著しい障害を残すもの」とは、

怪我をしていない側(健側)の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

を指します。

膝関節の等級の基準となる可動域は、屈曲/伸展です。

例えば、怪我をしていない右膝関節の可動域が

屈曲:120度、伸展:0度  

であれば、可動域は  

120°+0°=120°

になります。

そして、怪我をした左膝関節の可動域が

屈曲:50度、伸展;0度   

であれば、可動域は  

50°+0°=50°

になります。

この場合、怪我をした膝関節の可動域が、怪我をしていない関節の可動域120度の1/2の角度である60度を下回っているので、膝関節の可動域角度が1/2以下に制限されているといえ、第1011号に認定される可能性があります。

*等級の認定は事故の状況、怪我の程度、回復の状態等を踏まえて判断しますので、関節の角度が等級の判断基準に該当している場合でも必ず等級が認定されるわけではありません。

 

  • 3

    後遺障害  127号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

「機能に障害を残すもの」とは、

怪我をしていない側(健側)の可動域角度の3/4以下に制限されているもの

を指します。

例えば、怪我をしていない右膝関節の可動域が

屈曲:120度、伸展:0度  

であれば、可動域は  

120°+0°=120°

になります。

そして、怪我をした左膝関節の可動域が

屈曲:70度、伸展;0度   

であれば、可動域は  

70°+0°=70°

になります。

この場合、怪我をした膝関節の可動域が、怪我をしていない関節の可動域120度の3/4の角度である90度を下回っているので、膝関節の可動域角度が3/4以下に制限されているといえ、第127号に認定される可能性があります。

このように、後遺障害の認定は細かく基準が決められているため、お怪我の状態に合わせて適切な検査結果をそろえて後遺障害の申請を行わなければ適切な後遺障害が認定されません。

そのため、後遺障害の申請は、お怪我の状態を正確に把握し、後遺障害診断書などの医学的資料を適切に把握できる弁護士が行うことが理想的です。

ところが、依頼する弁護士によっては、お怪我の状態やカルテ、診断書を正確に把握することができません。

ぜひ、後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。

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