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交通事故の後遺障害について、医学の国家資格を持ち、専門知識を武器に交通事故被害者の味方となる弁護士が詳しく解説します。
ご存知ですか?
交通事故の後遺障害は、治療を受けていればそれだけで適切な認定を受けられるものではありません。被害者の側でしっかりと証拠を作っていかなければ、後遺障害が残っても等級が認定されないことが多々あります。
そのため、後遺障害が発生しそうな重症なお怪我を負われた場合、交通事故から早期に、交通事故と医療に詳しい弁護士にご相談される必要があります。
適切な後遺障害の認定がされなければ、その損害は数百万円から数千万円になることもあります。
適切な損害賠償を得るために、知っていただきたいことがあります。
ここでは、交通事故による圧迫骨折と後遺障害について、東京都千代田区において交通事故事件のご相談を多く受ける理学療法士かつ弁護士が、詳しく解説します。
脊柱(せきちゅう)、いわゆる背骨は、小さな1つ1つの骨(これを脊椎(せきつい)といいます)が積み重なってできています。
脊柱(せきちゅう)は、上半身を支える役割を持つとともに、脳から出る柔らかい神経線維の束である脊髄を囲み守る役割を持っています。
脊柱は上から頸椎(けいつい)が7個、胸椎(きょうつい)が12個、腰椎(ようつい)が5個、仙骨(せんこつ)と尾骨(びこつ)でできています。仙骨はもともと5個の骨からできていましたが、進化の過程で1つに統合されたといわれています。
これらの1つ1つの骨に一定以上の衝撃が加わると、骨折が生じます。そして、この背骨の構造上、骨折が起こるのは圧迫によるものなので、脊椎の骨折は圧迫骨折となります。
頸椎、胸椎、腰椎のどの骨にも圧迫骨折が起こりますが、一番多く起こるのは腰椎です。これはもともと多くの荷重を支えている骨で、かつ、圧迫を最も受ける位置にあるためです。
一般的な圧迫骨折は、1つの椎体に上下の圧迫が加わり椎体がひしゃげる形での骨折です。これよりも強い衝撃が加わると、骨折を起こす椎体が複数になり、また、椎体の形自体が崩れる破裂骨折となります。
さらに強い衝撃を受けた場合は、傷害が椎体にとどまらず、椎体が保護している神経の束である脊髄にも至ります。
図の黄色い部分が脊髄(神経の束)で、灰色の部分が脊髄を囲んでいる骨である脊椎です。
脊髄が傷害される(脊髄損傷)と、その脊髄が支配している身体の位置よりも下の部分について麻痺や感覚障害が発生します。脊髄が完全に傷害されると完全な麻痺となり、不完全な傷害であれば不完全麻痺となります。
交通事故で圧迫骨折が生じる場合、その多くは歩行中や二輪車乗車中の事故ですが、車両に乗車中であっても重大な事故の場合は複数の圧迫骨折が生じることがあります。
骨折が重度でそのままでは上半身を支えられないと判断される場合は、金属のプレートやスクリューを利用して固定する固定術が行われます。
固定術が不要な場合は、ギプスや装具を利用して上半身の動きを制限した上で支持性を獲得し、リハビリを行っていきます。
交通事故の後遺障害についての等級の審査は、医学の資格を持たない方によって行われることがほとんどです。そのため、後遺障害の申請をする側で、適切に等級が認定されるようにしっかりとした資料を準備する必要があります。
ところが、交通事故被害者の方は通常医学的知識がありませんし、弁護士も交通事故事件を担当することで少しずつ該当箇所の医学知識を学んでいくことになりますので、十分な医学知識を持った弁護士はほとんどいないというのが現状です。
医学知識がない状態で後遺障害の等級申請を行うと、必要な検査が足りなかったり、資料の誤記をそのままにして申請をしてしまったり、交通事故被害者の方の怪我の状態を正確に把握することができず、後遺障害に該当する部分についての資料を準備しないまま申請をしてしまうことがあり、後遺障害が適切に認定される可能性が下がってしまいます。
当法律事務所は、理学療法士という医学の国家資格を有する弁護士が事件を担当して、しっかりとお怪我の状態を把握した上で後遺障害の申請手続きを行いますので、このような心配はありません。
当法律事務所の弁護士は、理学療法士として病院で勤務していた際、後遺障害の診断書の検査の測定なども行っていますので、後遺障害の診断書の作成依頼や、完成した診断書の内容の把握が正確に行えます。
後遺障害の等級は、等級が適切に認定されるかどうかで交通事故の損害賠償の金額が数百万から1千万円以上変わるものです。
ぜひ、しっかりとした医学知識がある弁護士にご相談ください。
一定期間のリハビリを行っても症状が残存する場合、後遺障害の等級の認定申請をします。
(交通事故による後遺障害について、詳しくはこちらへ→後遺障害の基礎知識)
最も重度な脊髄損傷が発生している場合は、その神経損傷の程度に応じて麻痺や感覚障害が生じますから、その障害に応じて身体能力が把握できる資料を用意する必要があります。
脊髄損傷がなく、圧迫骨折のみの場合は、どのような手術が行われたか、手術が行われていない場合でも椎体にどの程度の変形が生じているかを判断できる資料をそろえる必要があります。また、申請時の脊柱の動きの範囲がわかる資料を作成する必要があります。
この手術歴、変形の程度の重症度、脊柱の可動範囲により、後遺障害の等級が認定されます。また、変形が軽度である場合は、等級に認定されない、非該当の場合もあります。
当法律事務所は、交通事故の被害者の方からのご相談をお受けしております。(当法律事務所の特徴的な取り組みについて、詳しくはこちらへ→当事務所の後遺障害の申請)
第6級5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
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第8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
第11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
手術を受けていない場合は、ほとんどの場合第11級に認定されるが問題となります。
また、圧迫骨折が生じた場合、その際に周囲にある神経を損傷することがあります。これにより痛みやしびれなどの症状が発生した場合には、神経障害についても後遺障害が問題となることがあります。
このように、後遺障害の認定は細かく基準が決められているため、お怪我の状態に合わせて適切な検査結果をそろえて後遺障害の申請を行わなければ適切な後遺障害が認定されません。
そのため、後遺障害の申請は、お怪我の状態を正確に把握し、後遺障害診断書などの医学的資料を適切に把握できる弁護士が行うことが理想的です。
ところが、依頼する弁護士によっては、お怪我の状態やカルテ、診断書を正確に把握することができません。
ぜひ、後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。