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弁護士が事件を受任した場合、交通事故の加害者側任意保険会社の担当者に受任通知を送りますが、その際には書類の取り付けをお願いすることになります。
以下が一般的な資料一式です。
・交通事故証明書(受任時に被害者が持っていない場合)
・診断書、診療報酬明細書(任意保険会社が支払った治療費がある場合)
・既払い保険金の明細
・休業損害証明書
・交通費請求明細書
・交通事故被害者から保険会社へ提出された各種領収書
・その他交通事故に関連する資料一式
かりに、複数の手術が必要であり治療費が高額になる場合等で、当初から任意保険会社による一括払いではなく健康保険を利用しての治療がおこなわれている場合は、診療報酬明細書は被害者が加入している健康保険組合で管理されています。そのため、健康保険を利用している場合は、健康保険組合から診療報酬明細書を開示してもらうための手続きが必要となります。
交通事故加害者の任意保険会社から上記の資料が到着してまず一番先にするべきことは、診断書と診療報酬明細書の確認です。
何を確認するのかというと、診断書に記載されている診断名と被害者が認識している傷病部位が一致しているかどうかです。
交通事故による傷病が複数あり重症なものであればあるほど、主治医の先生が治療対象だと認識していない傷病名の記載が抜ける危険性が高くなります。医師の方々は、なにが後遺障害の対象となる傷病かについて関知されませんので、治療対象だと考えている傷病名のみが記載されるからです。診断はされているけれども診断書の傷病名に書かれていない傷病がある場合は、交通事故発生当初の診断書から修正をしてもらう必要があります。
また、交通事故被害者本人は交通事故によって発生したと考えているのに、医師に認識されていない傷病があることもあります。その場合は必要な検査があれば検査をしてもらい、傷病名をつけてもらう必要があります。
診療報酬明細書には、いつどの部位の検査を行ったか記載されているので、傷病が発生している個所の検査が行われているか確認する必要があります。骨折であればレントゲン画像があれば足りる場合がほとんどですが、神経損傷によるしびれ、痛みや、靭帯などの軟部組織が問題になる場合にはMRI検査が必要になります。
交通事故証明書の情報から警察に送致情報を開示してもらい、刑事訴訟記録を開示する必要があります。
想定していた判例タイムズの基本過失で整合しているか、また、過失割合の修正要素の有無を確認する必要があります。