時期別の交通事故の基礎知識

被害者が死亡した交通事故について

交通事故において被害者の方が亡くなられた場合、通常の損害賠償請求とは異なるところがあります。
東京都千代田区において交通事故事件を多く取り扱っており、医療の国家資格を有する弁護士が詳しく解説します(当法律事務所の弁護士の経歴はこちらへ)。

損害賠償を請求する人と弁護士への依頼

交通事故の怪我により被害者が亡くなられた場合、被害者の方は加害者に対して損害賠償請求を行うことが出来なくなりますが、その権利は被害者の方の相続人に引き継がれます。

被害者の損害賠償請求権自体が相続の対象となり、相続人は被害者本人の立場からの損害賠償請求が可能となるのです。

そして、その損害賠償請求権は、通常相続人全員に対して引き継がれますから、被害者(相続人)から交通事故加害者への損害賠償請求を弁護士に依頼するためには、基本的に相続人全員からの依頼が必要となります(交通事故の損害賠償請求について示談が完了する前に、相続人の遺産分割協議が整った場合は別です)。

さらに、交通事故によって家族が亡くなられた場合、その家族の心理的苦痛は多大なものとなりますから、家族個人の慰謝料(親族固有の慰謝料)が発生するのが通常です。

被害者と相続人の損害賠償請求権

この点からも、交通事故加害者に対する損害賠償請求を弁護士に依頼する場合、交通事故被害者の方の相続人全員による依頼が必要になります。

被害者が死亡した場合の損害賠償の項目

慰謝料

被害者の方が亡くなられた場合、交通事故加害者への慰謝料の請求は、死亡慰謝料の項目になります。

死亡慰謝料は、一家の大黒柱が亡くなられた場合、母親・配偶者が亡くなられた場合、その他の場合で区別され、大黒柱が亡くなられた場合が最も金額が高くなります。

 

この死亡慰謝料として、家族分の慰謝料(親族固有の慰謝料)も交渉していきます。

逸失利益

交通事故により被害者の方が亡くなられた場合、逸失利益の計算は通常の計算方法と異なります。

計算式は、

基礎収入額 × (1-生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

となります。

基礎収入は、仕事をされていた方の場合、交通事故前年の収入額となります。個人事業主の場合は、所得金額になります。

死亡による逸失利益で特徴的なのが、生活費控除率です。

通常、住居費、光熱費、食費などの必ず必要になる費用が発生しますが、被害者が亡くなられた場合はその生活費がかからないことになります。

そのため、生活費として支出が必要となったであろう部分について、生活費控除率として引くことが必要になるのです。

この生活費控除率は、どのような家族構成か、何人扶養していたか、などの状況を鑑みて、約30%~50%となることが多くなります。

就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、就労可能年数を原則として67歳として、そこに至るまでの年数に対応するライプニッツ係数となります。

ライプニッツ係数とは、本来1年毎に得られるはずであった収入を1度に支払われることに対する調整を行うための数字です。

損害賠償金の相続

交通事故被害についての損害賠償について示談が成立した場合、その金額は確定しますから、被害者の方の生前の預金と同じように扱われます。

つまり、被害者の方の財産の一部となり、遺言がない場合は相続人において遺産分割協議書が整えば、その分割協議の内容のとおりの割合になります。

 

なお、交通事故の損害賠償の金額のうち、親族固有の慰謝料は、その親族の方の財産となりますから、遺産分割の対象とはなりません。

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