交通事故直後

物件損害の示談前に確認すべきこと

交通事故の物件損害は、比較的交通事故から早期の段階で示談がされることがあります。その際にはぜひご注意いただきたいことがあります。
この点について、東京都千代田区で交通事故事件を多く取り扱っており、医療の国家資格を有する弁護士が詳しく解説します(当法律事務所の弁護士の経歴はこちらへ)。

物件損害の示談が人身損害に及ぼす影響

交通事故の損害賠償については、物の損害(物件損害)と人の怪我についての損害(人身損害)の2つの種類があります。

物件損害の内容としては、交通事故発生当時に乗車していた車の修理費、または自転車の購入費用、眼鏡、携帯電話の修理または購入費用などが考えられます。

そして、人身損害の内容としては、治療費、通院費、慰謝料、休業損害、逸失利益などがあります。

一見物件損害の示談と人身損害の示談は関係がないように見えますが、物件損害の示談が人身損害の示談において大きな問題となることがあります

それは、交通事故の被害者側に過失がある場合です。

交通事故の過失について、詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故の被害者側に過失がある場合、損害賠償の総額から、被害者側の過失割合に相当する部分の金額を差し引いた金額が相手方から支払われる損害賠償金となります。

 

そして、物件損害と人身損害は同一の交通事故により発生しているものなので、物件損害の過失割合が人身損害の過失割合に引き継がれる可能性が高いのです。

物件損害の過失割合が人身損害に引き継がれる

物件損害の金額はそれほど高くないことが多いため、事件の解決を優先した結果不本意な過失割合で示談される方がいらっしゃいます。

ところが、その過失割合が、人身損害にまで引き継がれ、人身損害の示談において過失割合による多額の減額がされてしまう可能性があるのです。

 

そのため、交通事故の物件損害について示談をするときには、被害者の過失割合がどうなっているのかをしっかりと確認した上で示談をする必要があります。

過失割合が妥当かどうかの判断

交通事故の過失割合は、現在「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」に掲載されている事故態様についてはこの本の過失割合を基準とします。
Amazonでも5,000円+消費税で購入可能です。

この本に書かれている事故態様の中から、ご自分の交通事故の事故態様に当てはまるものをみて、過失割合が妥当かどうかについて判断する必要があります。

弁護士に依頼していない場合、交通事故の過失割合は加害者側保険会社から提示されます。加害者側保険会社としては加害者側に有利な過失割合を提示することが通常ですから、弁護士が示談交渉した場合に過失割合が変更される可能性があります。

 

そのため、交通事故の物件損害について示談される場合で被害者側に過失があるときは、人身損害が重症なものである場合は特に、示談前に弁護士へご相談されることをお勧めします

弁護士が交通事故被害のご相談を受けた場合、まずはこの本での基本過失割合を確認します。

そして、修正要素がないかを確認します。

修正要素とは、この本に挙げられている交通事故における特殊事情で、修正要素が該当する場合はそのとおりに過失割合の修正がなされます。

弁護士が交通事故についてご依頼を受けた場合は、交通事故の実況見分における現場見取り図を取り寄せ、再度事故態様と基本過失割合の確認を行います。

 

これは、警察が行う実況見分調書に添付される現場見取り図には詳細な情報が記載されており、より正確に交通事故の発生状況を知ることができるとともに、加害者本人が事故の発生状況についてどのように供述しているかを読み取れることがあり、修正要素の有無の検討ができるためです。

過失割合の調査

弁護士が交通事故事件のご依頼を受けた場合、通常はこの実況見分の資料を取り寄せてから物件損害についての示談を行うため、被害者ご本人が示談される場合よりも時間がかかることが多くなります。

 

実況見分資料の取り寄せは、交通事故の加害者の刑事処分の決定がなされなければできず、これには数か月かかることが多いのです。交通事故の発生状況が悪質なものであり、捜査期間が長くなると、半年以上の時間がかかることもあります。

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