治療初期の診断と検査の重要性

交通事故直後の治療において、どのような診断を受けどのような検査を受ければよいのでしょうか?

東京都千代田区において交通事故事件について多くの相談を受ける弁護士が、詳しく解説します。

事故から早期に診断名や検査がない場合の問題点

交通事故に対する損害賠償の請求を行うためには、当然のことですが交通事故に関連した損害であることが必要です。

交通事故の損害として賠償を請求する場合、その怪我は交通事故から直近、少なくとも早期に客観的な形で証拠化されていなければなりません。

つまり、交通事故で負った怪我はその直後に医師の診断名がつけられていなければなりませんし、それによる症状があることの証拠である検査は、交通事故から早期にされていなければならないのです。

ところが、交通事故の被害者側の弁護士として仕事をしていると、この診断名や検査が欠けていることが頻繁にあるのです。

このような事態に陥ると、交通事故と後遺障害の「因果関係」の問題が出てきます。

「因果関係」とは、原因と結果の関係であり、交通事故が原因となって後遺障害が発生したという関係のことです。

交通事故の発生した日から半年後に診断名がつけられた場合や半年後に初めて検査がされた場合に、相手方保険会社との示談交渉や裁判所での裁判において、相手方から「その後遺障害(または怪我)については交通事故とは因果関係が認められない」、つまり交通事故とは関係なく発生した怪我だ、という主張がなされます。

 

また、それよりも重要なのは、その前の段階である後遺障害の等級の認定の際に、交通事故と後遺障害の因果関係が否定されることがあることです。

交通事故の怪我と因果関係

後遺障害についてはこちらのページに詳しく記載してありますが、この等級が認められないと、場合によっては数百万円から数千万円の損害賠償が支払われないことになり、被害者側に大きな損失が生じてしまいます。

因果関係が争われた場合の結果

被害者側からすれば、問題となる怪我や後遺障害が交通事故で起こったことは当然のことです。

ところが、後遺障害を審査する機関は、まったく被害者の状態を見ることなく(後遺障害の審査では原則として面談がされません)、医療画像や診断書などの書類のみで後遺障害の有無や等級を判断します。その場合、多くの交通事故被害者の間で公平性を保つため、等級が認定されるためには客観的な証拠が必要になります。

そのため、例えば交通事故の発生日から半年後に初めて診断名がつけられたり検査が行われた後遺障害については、交通事故との因果関係が認められません。

それにより、本来は交通事故で生じた後遺障害であっても、事故との因果関係がなく非該当(何も等級がなく賠償の対象とならない)という結果になってしまうのです。

 

さらに、相手方の保険会社との示談交渉や裁判においても、その判断は客観的にされることが重視されるため、交通事故と後遺障害(または怪我)との因果関係は否定され、その後遺障害(怪我)に対する損害賠償は支払われないことになります。

問題が生じる原因とその対処法

このような問題が生じる原因には、大きく分けて以下の3つの傾向があります。

1 より重症の診断、治療が優先されたためその他の医療情報の記載が薄くなった

2 治療のための検査と損害賠償の請求のための検査に違いがある

3 小さな病院を受診していたため検査ができなかった

 

それぞれ、詳しく説明をしていきます。

 

 

より重症の診断、治療が優先されたためその他の医療情報の記載が薄くなった

交通事故で負う怪我は、重症なものであれば命の危険があるものが多くあります。そうすると、救命救急センターなどに搬送された患者は救命を第1に治療を受け、心拍、呼吸などの状態が安定することを目的に治療を受けます。

このような場合、命に別条がないような場合であれば比較的重症な怪我であっても、カルテ上の記載に出てこないことがあるのです。

そして、最も重症な怪我が回復したときに他の怪我の回復が問題となるのです。

交通事故の怪我がカルテに記載されない

そもそも、後遺障害はかなり限定的な障害に当てはまる場合でなければ認められないので、1番重症な怪我であっても後遺障害の基準に定められているものでなければ後遺障害とは認定されません。そのため、重症な怪我が回復しない場合であっても、その怪我は後遺障害として認められず、その他の怪我が問題になるということがあるのです。

このような事態を防ぐためには、最初に医師から出された診断書をしっかり確認するか、症状が出ている部位について治療がされているかどうか確認することが必要です。

治療のための検査と損害賠償の請求のための検査に違いがある

交通事故で問題になる後遺障害の等級の申請には、被害者に後遺障害が発生していることを証明するために特徴的な検査が必要になるものがあります。

それに対して、病院で受けるのは治療のための検査ですから、後遺障害があることを証明するためのものではありません

そのため、通常の治療では後遺障害の申請に必要な検査をしないことがあり、何も知らずに後遺障害の等級の申請をして、非該当(等級が認められなった)の結果を見てびっくりするということがあるのです。

後遺障害の等級の審査の結果は、損害賠償の世界では「認定票」と呼ばれていて、これに「別紙」がつけられています。この「別紙」には後遺障害が認められる、または認められない具体的な理由が書かれています。

ところが、この別紙には、「〇〇検査を~の時期に行っていないため、事故との因果関係が認められません」などの詳細な理由は書かれません。

ただ、「事故との因果関係が認められないため等級に該当しない」という内容しか書かれていないのです。

そのため、交通事故の被害者としては、なぜ後遺障害が認められなかったのかの理由がまったくわからないということが多いのです。

この段階で初めて、異議申立をした方がいいのか、交通事故に詳しい弁護士を探して相談をされるという方がいらっしゃいます。ところが、この段階で弁護士に相談をしても、交通事故から早期の段階での検査は行えません。そのため、結局異議申立をしても意味がないということを説明されてショックを受ける、ということが起こってしまうのです。

このような事態を防ぐには、交通事故から早期の時期に、交通事故に詳しい弁護士に依頼をされて、弁護士が診断名や検査についてチェックをするというほかありません

 

そのため、交通事故で負われたお怪我が重症な方ほど、事故から早期に交通事故と後遺障害に詳しい弁護士に相談をされることをお勧めします。

小さな病院を受診していたため検査ができなかった

交通事故に遭ったとき、近くの病院を受診される方が多いと思いますが、その際は少し大きい病院を受診することをお勧めします。

小さい病院を受診してそのまま通院した場合、レントゲン撮影だけ行い、MRI検査やCT検査を行わずに後遺障害の申請の時期を迎えてしまうことがあります

小さい病院ではMRI検査やCT検査の設備が病院内になく、検査を行おうとすると別の病院に検査を依頼、紹介しなければなりません。そのため同じ病院に検査設備がある病院と比較すると詳しい検査がされないことが多いのです。

ところが、レントゲン写真には、軟部組織、例えば靭帯や筋肉が写りません。そのため、軟部組織に損傷が生じた場合に、その診断がされず、後遺障害が残ったときに交通事故による傷害を証明することができなくなるのです。

 

そのため、継続的に通院する病院は自宅近くのクリニックでも構いませんが、初期の検査、診断の段階では、少し大きく設備が整っている病院での受診をお勧めします

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