当事務所の特徴

当事務所の特徴についてご紹介します。

専門知識を有する弁護士

当事務所は、理学療法士という医療の国家資格を有する弁護士が業務を行う稀有な法律事務所です。理学療法士とは、病院等で個々の患者様のリハビリプランの立案、実施を行うリハビリテーションのスペシャリストです。

交通事故の賠償問題はお怪我に対する賠償ですから、医療の知識がある弁護士が担当する場合と知識がない弁護士が担当する場合では、示談金の金額が大きく変わる可能性があります。


交通事故の被害の評価は診断書や画像の資料で行うことが原則で、お怪我の重症度を認定する機関の方が被害者の方のお怪我を実際にみることはほとんどありません。そのため、事前にどのようにお怪我の状態を資料として適切な形にできるかで重症度の認定が大きく変わってしまうのです。そして、交通事故の賠償を踏まえてお怪我の状態を正しく認識できる弁護士は、残念ながら多くありません。

そのため、弁護士であっても、交通事故事件の専門的知識だけでなく、交通事故の後遺障害で問題となる医学的な専門知識も備えている必要があるのです。

 
交通事故を専門としている弁護士でも、通常は弁護士になってから、担当する交通事故事件を通じて断片的に医療知識を学んでいくため、カルテや画像を読み取れるようになることは実は非常に困難なことなのです。そのため、大学で4年間医学を基礎から学んだ上で国家資格を取得し、さらに実際に病院でリハビリテーション業務を経験した理学療法士と通常の弁護士との間には、圧倒的な知識量の差があります。


ぜひ、あなたの大事な件を、医療と交通事故の専門家である弁護士にご相談ください。

医師との連携

交通事故事件については、医療画像の鑑定が問題となることが多くありますが、必要に応じて放射線専門医の先生に画像を診ていただくことが可能です。

医師に画像鑑定等を依頼する際には、依頼する側にも医学的な知識が必要であり、どの部位に、どのような所見があるかを確認してもらいたいという具体的な依頼をすることで、より詳細な鑑定書をご作成いただくことが可能になります。

 

重症なお怪我を特にサポート

交通事故によって、骨折や神経損傷、頭部外傷により脳に損傷を負われた方は、関節の動きが悪く上手く歩けない、細かい動きができないなどの重大な後遺障害が残る場合が多くあります。

そして、そのような場合、交通事故に遭ってしまったために、それまで従事されていたお仕事を続けることが困難な場合もあり、事故後の生活が一変してしまうことも少なくありません。

しかしながら、そのように重大な障害が残っていても、適切な証拠がなければ後遺障害がない、つまり、お仕事が出来なくなったことに対する賠償をする必要がないと認定されることも多くあります。

このような状況を避けるためには、交通事故と医療の専門の知識を有する弁護士が適切なタイミングでアドバイスを行うことが必要不可欠です。

そして、適切な証拠を収集するためには、カルテの検討など、裁判を行っていない段階の交通事故事件では一般的な事件では弁護士が行わない業務が必要となります。当事務所は、交通事故によって重症なお怪我を負われた方の助力となるため、重症なお怪我(骨折、神経損傷、脳外傷など)を負われた方については特に手厚いサポートを行っております

ぜひ、重症なお怪我を負われた方こそ、早期に交通事故と医療の専門の知識を有する弁護士にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

骨折以上の重症なお怪我に特化しております。
お電話でのお問合せはこちら

03-6403-7538
受付時間
平日9:30~16:00
定休日
土・日・祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6403-7538

骨折以上の重症なお怪我に特化しております。お問い合わせフォームでもご相談を受け付けております。お気軽にご連絡ください。